昨年8月に当方、制限速度内で青信号で交差点に進入中に左横から信号無視で交差点内に進入してきた大手法人タクシー(1)があり、当方が急ブレーキにて交差点内で停車、約1mで衝突を回避、その直後、後方から大手法人タクシー会社(2)がかなりのスピードでおかまをほってきました。
入院無し通院5ヶ月半で2月18日以降は通院していません、まだ首に違和感はありますが人身補償は自賠責で賄われていますが相手(1)、(2)とも誠意はまったくみられず、半年経った今でも当方の過失ゼロは両者認めているのですが(1)、(2)間の過失割合で揉めているといって物損の賠償が受けられません、民事だから放置プレーに入っているように思えます。
因みに物損被害は修理見積41万円で自車両査定はそれ以上、賠償金は当方が金額で受け取り、その後、修理の可否を自分で検討したいと思っています。
そこで、ご質問ですが、これだけ半年も長引かされて当方も壊れた自車を無理に運転(一応稼動します)したり、愛車を半年も壊れた状態にされて困っています、こういった場合の精神的被害、不便さ(代車は借りていません、代車代が支払われるか心配なので)等で慰謝料は請求できるのでしょうか?
それぐらいの物を貰わなければ気持ちが収まりませんし、その旨、相手に伝えれば一日一日賠償が増えるとなると早急に相手も過失割合を決定して示談を進めると思います。
どうぞご教授お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
共同不法行為については民法によって規定されています。
共同不法行為が成立すれば請求された側が全てに応じることになります。ただ今回の件がそれに該当するかどうかについては断言できません。ただ、複数の加害者がいてその話し合いを待っていてはいつまでたっても事故処理が進展しないことが考えられます。実際事故発生より半年程度経過していると思われますが、まだ解決していないですよね。こちら側からアクションを起こす必要があります。少額訴訟や調停等の方法も考えられます。
>小額訴訟も考えましたが加害者は「もう一人いる」でこじれるのも嫌なので…
仮にそういった判断が下った場合、両者の負担分もはっきりするのではないでしょうか?別に質問者さんが損害を沸ける必要はないですよ。それこそ司法の判断を仰ぐのが手っ取り早いのでは? 損害賠償請求権は3年で消滅します。残り2年半ですね。今のまま待ちの姿勢で期間内に処理が終わるでしょうか?
参考URL:http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0035.htm
追突してきたタクシーを相手どって小額訴訟も考えましたが、もう一方の加害者が居ない司法の場で過失割合に決着がつくのか心配です、相手が不服で控訴されたら本訴訟に移って長引くことも考えられますし、40万の請求額では弁護士を雇う額でもないですし、私も法学部出身で少しはかじっていますがプロではありません。
ただ、相手は大手タクシーの法人なので判決さえでれば賠償は受けられるというのが救いです。
No.6
- 回答日時:
保険会社および代理店に相談するのがよいと思います。
保険でまかなわれる事故であれば、相手からの支払いがなくても、
保険会社が質問者さんに支払いを立て替え、
後に示談が成立した後に、相手先の保険会社から支払いを受けることができるはず。
保険は被保険者である「被害者救済」が最優先されますので、
そのような制度があるのだと聞いたことがありますが。
No.5
- 回答日時:
一度、貴方(の車)と契約している保険会社に相談されては如何でしょうか?
貴方(の車)と契約している保険会社が、相手方から修理代等を代理で回収することもできると思います。
見積もりを出す必要があると思いますが、相談した時に修理や代車、治療代等の助言を頂けるでしょう。
通院5ヶ月半ということで、警察に人身事故として診断書を出されたと思いますが、
病院の領収書等が残してあれば、(加入していれば)相手方の任意保険から休業手当て等の補償も回収できるでしょう。
正直、これ以上動かない相手を個人で対応されるのも限界ではないでしょうか。
但し、貴方(の車)と契約している保険会社に任せてしまうと、契約によっては等級(保険料)が上がる可能性もあるので、その確認は必要です。
#契約内容では等級が上がらない会社も有ります
ところで、相手方の保険会社がでてこないようですがどうなっているのでしょうか?
普通なら、自賠責も含めて相手方の保険会社が対応すると思うのですが・・・
相手タクシー会社(1)、(2)ともに折衝は事故係が担当しています、人身補償については自賠責で賄われていますが、相手(1)、(2)とも物損の賠償については任意保険は使わないようです、確かに法人契約で保険料の値上がりを考えたら3,4十万なら自腹を切るのでしょうが、そのために1万円たりとも多く払いたくない、というスタンスのようです。
No.4
- 回答日時:
とにかく、両者比べて一番払いそうな相手を少額訴訟されたらどうですか?
こじれたらイヤなどといって、すでに半年 放り投げられて誠意ある対応していないのではないですか?
待っても相手はなんにも対応は今後もしませんよ!
あなたが、なんらかの行動を起こさない限り、家宝は寝ていても、向こうから転がり込んではきませんよ。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
2台のタクシー間で過失についてもめていても、質問者さんには関係がないことです。
どちらか一方に自分の損害の全てを請求するのみです。請求された側は例え自分に全ての過失がなくても請求に応じなければなりません。あとは加害者同士話し合ってそれぞれの過失分に応じて負担を清算するのみです。質問を読ませてもらうと、まだ修理にもかかってないようですね。上記のことを頭に入れ、早速修理に取り掛かりましょう。現在も車を利用しているようですが、再び事故にあうことも考えられ、そうなるとトラブルの上にトラブルを重ねる結果にもなりかねません。
最終手段としては、どちらか一方・又は両者を相手に訴訟を起こすことなども考えれますね。
車の損害のみでしたら、慰謝料が認められることはありませんよ。
ご教授ありがとうございます。
補足になりますが「どちらか一方に自分の損害の全てを請求するのみです。請求された側は例え自分に全ての過失がなくても請求に応じなければなりません。」
では民法か何かで決まっているものでしょうか?
追突してきた側を相手どり小額訴訟も考えましたが加害者は「もう一人いる」でこじれるのも嫌なので行動に移していません、いかがでしょうか?
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