
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
振込票は、領収証としての効力がありますが、税務上の経費として利用できるかどうかは、また別の問題です。
領収証であっても、何を買ったものか分からないのではいけません。 宛名と日付、金額だけでは経費として認められません。振込票もその程度の情報しかありませんので、振込票だけではだめです。
経費として認められるには、納品書や請求書あるいは注文書などと一緒に保管しておく必要があります。ネットオクなどなら、取引画面を印刷して保存しておくなじり自衛策が肝要です。
以上は原則論で、現金出納帳をはじめとする諸帳簿類で、その振り込みが事業用品に間違いないと確認できれば、請求明細書などがなくてもよい場合もあります。
No.4
- 回答日時:
昨今の経済取引による資金決済は、銀行振り込みが一般的であり、その際領収証の発行が省略される例も少なくはありません。
よって税務調査の場合、「振込金受取書」も領収証に代えて許容されているのが現状です。 しかし、請求書、納品書等によって、支払の基因となった証拠資料を保存しておくことが極めて大事ですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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