No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「その他の事業所得」ですかぁ~。
お医者さんと同じですねぇ。「販売受託収入」から問題の「必要経費」を差し引いて、「事業所得」を申告するということですね。
「販売営業」に関する「必要経費」ということになりますが、思いつくところを列挙しますと・・・。厳しいですねぇ。おそらく、「販売商品」を「会社」から買い取って販売するということではないでしょうし、車は「会社」の車を使うのでしょう。となると、まず。
「交際費」:上限はありません。うまく使途を説明できれば、OKです。
得意先様の招待に使った飲食代、観劇代など。スナックでもOKで
す。最初のうちは、領収証をもらいにくいでしょうが、もらいにくい
相手もあるでしょうが、もらいにくくても領収証を必ずもらいましょ
う。
得意先様への中元、歳暮などの贈答品の購入費用など。
「通信費」:自分の携帯電話、自宅の電話、公衆電話、を「販売営業」のために使
った場合の電話代、「販売営業」に関わるはがき・切手代(年賀状と
か)など。
「旅費交通費」:「販売営業」に関わる電車・バス・タクシー代・宿泊料など。
「消耗品費」:事務用品。
「販売営業」用のパソコン代、および、その付属品、周辺機器(合
計で(税込)10万未満。10万以上の場合は、年数按分して、そ
の年度分のみを「減価償却費」として計上します。)、その他、パ
ソコンに関連する費用で、「販売営業」用として主張できるもの。
その他、包装材料など。雑貨。
「研修費用」:「販売営業」のために必要な知識や技法を習得するための研修、セ
ミナーなどに要した費用。
もひとつ状況がよくわからないのですが、こんなところでしょうか。
その他、「販売営業」のためにお金を出した領収証は保管しておきましょう。
「事業主」にとって、領収証は、「お金」と同じ意味をもちます。
親会社からの「販売受託収入」がどれくらいの割合のいくらになるかわかりませんが、そう多くないのであれば、領収証をこまめに集めれば、「給与」でもらうより得になるかも知れませんよ。
経費内容まで説明して頂いて有難うございます。
商品を会社から購入しての営業販売ではないので、私も、かなり厳しいと思います。
いろいろ、参考になりました。
No.3
- 回答日時:
2ヶ所給与で、両方とも給与所得なのではないですか?
そうであれば、確定申告はしなければなりませんが、領収証は不要です。
会社から、事業所得(事業主)になるので確定申告するようにと言われたのであれば、これに関する支出額を書き留めていく必要があります。
最低限、領収証を集めておく必要があります。
経費になる領収証は「営業に関するもの」、ということになります。
経費になるかどうか迷う領収証は、とりあえず、経費になる方へ分けておけばよいでしょう。
もし、給与所得の場合に認められる控除額以上に、領収証(経費)が集まれば、給与所得の時より税金は少なくて済みます。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収を見てください。
報酬となっている場合は、個人事業主ですので、申告が必要です。
経費とは、会社の経費のように全部が戻ってくるわけではないので・・・
今まで支払った所得税が少し戻る程度です。
経費計上は、所得の何%によると思いますが・・・
大体多く見て60%ぐらいなら、妥当じゃないかとも思います・・・
私は60%で申告しました。(笑)
ただ、あまりにもおかしなものを計上してしまうと、税務署から聞かれますから・・・
それと、領収証は全部取っておかないと大変なことになりますよ!!
No.1
- 回答日時:
こんにちは、少し補足をお願いします。
支給形態は、給料なんですか?
社会保険等は、どちらの会社で加入になっていますか?
それとも、会社組織から独立した格好になっているのですか?
この回答への補足
ご返信有難うございます。
私の勤務会社は『A会社』で、基本給・健康保険・厚生年金の支出があります。
それで、A会社の親会社である『B会社』から、私に対して販売手数料が支払われま
す。
A社の「給与所得」とB社の「その他事業所得」になる様です。
販売委託料から経費を控除するわけですが交際費はどの程度みとめられるのでしょ
うか?
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