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現在、パートで夜勤の仕事をしています。勤務時間は夜6時半から翌朝8時半までで、休憩が3時間半あります。時給は1000円でやってます。夜勤手当は125%で法律にのっとったものです。有給も法律にのっとってあります。だが、有給を取得したら、夜勤手当(深夜手当)が出ないと言われました。有給は夜勤手当を除いた賃金が払われている状況です。法律的には違法ではないでしょうか?ちなみに組合はあります。

A 回答 (4件)

1です。



色々なサイトを調べていたら、下記のようなものがありました。
3の方も書かれているように、払われるケースがあるようです。

参考URL:http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10107.html
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 支払義務がある可能性があります。



 まず、就業規則に有給休暇の場合の賃金についての定めがないか探して下さい。実は有給休暇の賃金は、労働基準法で複数の基準が選択的に置かれているのです。もっとも、特に定めがない場合は所定の時間勤務したと仮定した場合の賃金を支払う趣旨であると推定されるようです。その場合、深夜の割増賃金も賃金の一部ですので、会社は支払わなければなりません。
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そうですね


下の方と同じで私も出ないのが普通だと思います
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夜勤(深夜)手当は労働に対して支払われるものです。


有給取得は労働ではないので、出ないと思います。
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