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青色申告で専従者の場合の説明はよく見かけるのですが、専従者ではなく他人を雇って給与を支払った場合、確定申告時の経費の処理としては、給与賃金に上限なしの妥当な金額であげれば良いのでしょうか。

専従者の説明がわざわざあるのは、身内に給与を支払うのはおかしいと思われるけど、それでも認められますよ、大丈夫ですよと言うことですかね。

A 回答 (3件)

妥当な金額であれば全て経費にあげられます。


しかし月8万円を超えると所得税を支払うことになるし他にも雇用保険・労災保険など事業主側が払うものなども発生しますので、専従者以外で従業員を雇われる場合はご注意を。
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妥当な金額=常識の範囲内、



それを超える部分は贈与と認定、
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<専従者の説明がわざわざあるのは、身内に給与を支払うのはおかしいと思われるけど、それでも認められますよ、大丈夫ですよと言うことですかね。



そのとおりです

給与に関してはご質問のとおりです。
ただ、専従者の場合も同様ですが、一定金額を超えた場合は源泉徴収の義務が発生しますので、ご注意ください。
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