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父がアパート経営をしています。

そのアパートで4月から下水道の共用が始まるため、浄化槽を潰して下水道に接続する工事をすることになりました。
この場合、浄化槽の残存価値分を固定資産の除却損か何かで、年間の家賃収入から差し引くことはできるのでしょうか?

ちなみにアパートは、平成14年3月に竣工した鉄筋コンクリート造で、すべてを居住用に賃貸しています。
建設時の浄化槽分工事代金は370万円(税別)、今回の下水道への切替工事代金は47万円(税別)で、父が自分で青色申告をしています。

この時期、税務署の相談窓口が混んでいてなかなか聞きに行くことができません。
詳しい方がお見えでしたら、教えてください。

A 回答 (2件)

浄化槽の工事代370万は建物の価格に含まれて減価償却されているってことですよね。


除却は妥当だと思います。切替工事代金は通常建物に含んで償却することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/23 01:11

浄化槽の残存価値=


税法上の未償却残額

建物と附属設備を一括計上管理しない
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/23 01:10

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