一回も披露したことのない豆知識

横領とか背任とか刑事罰がある行為以外に会社が従業員に対して損害賠償を請求できる場合はどんな場合でしょうか?また、そのとき上司の責任とか監督責任を問わないで可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

故意を要件とする犯罪をさておくとすると、過失や重過失で罰せられる犯罪(業務上過失致死、業務上過失傷害等)で罰せられる場合であっても、従業員に損害賠償を求めるのは難しく、ましてや刑事罰に処せられていないケースでは、ほとんど不可能だと思われます。



第3者に損害を与える交通事故などのケースで、会社が従業員に損害賠償を求めるケースが昭和40年代に頻発しましたが、いずれも会社固有のリスクであって、会社は損害保険などにそういうリスクをヘッジできるが、従業員はそういうリスクヘッジの手段もなく、請求は認められないという判決が続き、最近ではそういう訴えもほとんどありません。

むしろ、職務懈怠としてクビにはできるものの、就業規則などに明記されていなければ、退職金すらも支払わなければならないような事例も見られます。

ましてや、上司を含めた会社の監督責任と一体ですから、それを不問にして請求しても、必ず「過失相殺」のような抗弁はされるでしょうから、従業員の責任が認められても損害の全額が認められることはまずないものと思われます。
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>立証責任は原告(会社)にあるのでしょうか?


はい、そうです。

>で、具体例とかあるのでしょうか?
一番よく見かけるケースは従業員が業務で運転中に事故を起こして第三者に損害を与え、使用者責任で会社が賠償したときにその一部を事故を起こした当人に請求するようなパターンでしょうね。
この場合に重過失という言葉が適当なのかはわかりませんが。
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1.従業員が損害を与える意志があって行った場合。

つまり故意ですね。

2.従業員に重過失が存在する場合。
 即ち善意注意義務を果たさなかったというだけではなく、どう考えても考えられないような過失があるとか、不注意をあまりにも繰返した結果として生じたなどですね。


民事上の請求の話の中で上司の監督責任云々は意味がありません。会社が上司にも責任があるとして請求することは可能でしょう。ただこの場合も上記要件を考えねばなりませんが。

この回答への補足

>従業員に重過失が存在する場合。
訴訟の場合、立証責任は原告(会社)にあるのでしょうか?
で、具体例とかあるのでしょうか?

補足日時:2006/03/15 12:40
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