A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
いつ起こった事例でしょうか?
もし保険金を一時払いでなく年金での受取に出来るなら節税が可能かもしれません。
年金で受け取った場合、70%~20%まで圧縮が可能です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#s3
この回答への補足
最近の話です。
確か知人は、個人年金保険加入を検討していたようです。
受け取った保険金で新たな保険料一時払いの個人年金保険に加入するという話だったようなきがします。
No.3
- 回答日時:
ふたつ、勘違いがかさなっているようです。
ひとつめはNo1,2の方の回答どおり。
身内が亡くなって財産を受け継ぐことになったときに、課税関係はすでに起こっています。
そのあとで保険にはいろうが、あるいは全額消費してしまおうが、課税関係におよぼす影響はなく、意味はありません。
さらにふたつめは、税制改正される前の節税法をいまだ信じておられる様子である点です。
(この場合もやはり、財産を遺す人が生前にしておくべき対策ですが)
資産家である父が孫に、遺産を残したいと考えているとします。
契約者を父、被保険者を孫として一時払保険に加入します。保険料は仮に5000万円とします。契約後、このお金は徐々に運用されて増えていきます。変額年金保険(投資型年金保険)を使ったりすると現在でさえ、1年間で倍になったりすることだってあります。
さて、そして契約者である父が亡くなったとき、保険証券現物が相続財産となります。
このとき以前は、相続財産としての評価額はあくまで、契約当初に払い込んだ一時払い保険料の5000万円で評価してよいとされていました。たとえ、時価一億円になっていてもです。
この遺産の評価を圧縮できる=節税効果のために、数年前までは資産家の方でしばしば利用されていました。あるいは、この節税プランをメインに販売していた保険の営業マンもいたのです。
ところが平成15年に税制改正、今月中(平成18年3月31日)までに亡くなった方をのぞき、すべて時価評価によることとなりました。平成15年以前に契約していても無駄です。亡くなった日が基準です。来月以降に亡くなった場合は、5000万円が1億円に増えていたら、1億円として評価してください。
相続税法第26条の改正です。参考URLは国税庁の該当ページです。
平成14年までにこういう保険契約を結んだ方、ご注意ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4660.htm
No.2
- 回答日時:
生命保険を利用した節税対策とは、
1.非課税枠を利用
2.年金受給権の評価減を利用
以上の2点のことを指します。
とりあえず詳しい説明は省きますが、少なくとも、その相続資金を得た知人の方が、相続資金で生命保険に加入したとしても、「知人の方本人の」節税対策にはこれっぽっちもなりません。
あくまでも、その「知人の方が将来亡くなってから」
保険金を受け取る、その知人のかたの配偶者なり、子供なりの節税になる、ということです。
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