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過去記事にもありましたが、どうも釈然としないので、もう一度書かせていただきたいと思います。何かご存知の方はアドバイス頂ければ幸いです。

バイクの事故。過失割合、当方が、1~2対、相手方8~9になりそうな状況。

バイクを通勤に使っておりますが、修理の間バイクが使えず、バス電車による通勤を強いられますが、過失割合が1でもある場合には、通勤による交通費は出ないと相手方保険会社にいわれました。

(1)どの保険会社でもそういうものなのでしょうか?

(2)バイク通勤とは言えどもガス代はかかるので、分からなくもないのですが、過失相殺→8~9割りも、、、一切でない、というのはとても釈然としないのですが、どういった根拠に基づいて、そういうようになっているのでしょうか?

(3)話は変わってしまいますが、自賠責による慰謝料は通院日数×4200円のようですが、この掲示板で色々調べると、日数×4200円×2である場合もあるようですが、この差・基準は何なんでしょうか?。
怪我の状態はそんなに重いものではありません。
(既に、自賠責の保険会社から4200円である。とは言われておりますが、、、)

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1→何処の保険会社でもそうです。


2→法的賠償は原則、直接損害のみです。例外的に100%無過失の場合に限り代車を認めてます。
3→総治療日数 実通院日数×2 を比べて日数が少ない方が補償されます。
例えば総治療日数20日 そのうち実通院7日の場合
20日×4,200円=84,000円 →×
7日×2×4,200円=58,800円→○

総治療日数20日 実通院13日の場合
20日×4,200円=84,000円 →○
13日×2×4,200円=109,200円→×

比べて少ない方が適用慰謝料になります。
実通院計算の場合2掛け 総治療日数計算の場合はそのまま計算 いづれにしても少ない方が自賠責慰謝料となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2006/03/16 17:28

通勤手当は会社から頂いていないのでしょうか?


通常は日常生活で通勤費はかかるわけで、事故との因果関係で通勤費が余分にかかるケースはほとんどありません。
今回はバイクですから代車も用意できずに止む無く公共交通機関での通勤になり余分にお金がかかるということだと思いますが、それは個別事情になるので、そこを対応してくれる保険会社はまずないでしょう。

慰謝料については対象日数×4200円です。
対象日数は、総治療期間か実通院日数×2のどちらか少ないほうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2006/03/16 17:28

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