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私は昨年の3月に入籍と共に退職し、結婚式後に転職するつもりだったので、夫の扶養には入らずに自分で国民健康保険を払っていました。ししかし、病気になってしまい、昨年3月以降は働けなくなってしまい、未だに働く目処がついていないので主人の扶養に入ろうと思っています。昨年、国民年金の督促状が来てしまい、支払えないのでどうしたものかと思い、ここで質問させて頂いたら、扶養に遡って入れば主人の厚生年金から払ってもらえる、遡り期間の時効はなし等の回答を頂いたので、主人の扶養に入る期間は4/1から失業保険の受給が始まる前、失業保険の受給後から現在という形で入らせて頂こうかと思ったのですが、
健保の遡りは昨年の12月まで(3ヶ月前)しか遡る事が出来ないと言われたそうです。健保に3ヶ月遡って入って、更に前の厚生年金まで負担してもらうという事は可能なのでしょうか? 

A 回答 (2件)

> 結婚式後に転職するつもりだったので、夫の扶養には入らずに自分で国民健康保険を払っていました



そもそもこの時点で間違っています。転職するつもりでも健康保険の扶養認定基準さえクリアできれば健康保険の扶養になれました。
会社の方に煩わせたくない配慮もあったのだと思いますが・・・
それにしてもその後が放置し過ぎています。

> 主人の扶養に入ろうと思っています
> ここで質問させて頂いたら、扶養に遡って入れば主人の厚生年金から払ってもらえる、遡り期間の時効はなし等の回答を頂いた
> 健保の遡りは昨年の12月まで(3ヶ月前)しか遡る事が出来ないと言われた

ちょっと厳しいことを言いますが、回答をいただいておきながら何故、すぐに健康保険の扶養の手続きをすぐにとらなかったのですか?
後手 後手に無駄に引き伸ばしていてもあなたのために何の得にもならないですよ。
健保で遡りは3ヶ月前にと言われたのでしたら、すぐ手続きを取らなければあなたは無駄に国民健康保険料を納付し続けるだけです。国民年金も未納を増やすだけです。
とにかくご主人に健康保険証を持っていって手続きをされることです。

国民年金は第1号、第2号、第3号の被保険者に分かれて誰でもがいずれかの被保険者になります。
『第1号被保険者』・・・自営業者、学生、3号になれない主婦などが加入します。
『第2号被保険者』・・・会社員、公務員などが加入します。
  《注意》会社員などは厚生年金の被保険者であり、国民年金第2号被保険者なのです。
『第3号被保険者』・・・年収130万円未満の主婦が加入します。

あなたの場合、現在国民年金第1号被保険者ですが、すぐにでも健康保険の扶養になれば、国民年金第3号被保険者に同時加入します。
第3号被保険者は配偶者(夫)の加入する厚生年金などから拠出金が出るので、国民年金に保険料を納付したとみなされるので納付義務はありません。

「国民年金第3号被保険者の遡り期間の時効はなし」と言うのはありえません。
通常遡り加入するのは2年の時効があります。
昨年の4月より『国民年金の第3号被保険者の届出漏れの救済』がありますが、2年前の健康保険の扶養と同時に手続きがなかった頃の第3号被保険者の未届期間をおもに対象にしています。
ですからあなたは時効があると思って行動してください。

○健康保険の手続きを終えたら、
あなたのように健康保険で3ヶ月も遡れるのは稀です。国民年金第3号も健康保険と同時加入ですから健康保険と加入日が同じです。
しかし、あなたの場合、国民年金第2号被保険者であるご主人に扶養されている事実があれば、その扶養を証明することによって第3号被保険者として失業保険の受給後に遡ることは可能だと思われます。
社会保険事務所によっても異なるようですが、一般的には、その扶養の実態を証明する書類(国民年金第3号被保険者申立書など)を提出するようになると思われます。
詳しくはお近くの社会保険事務所へお尋ねください。必要書類も教えてくれると思います。
なお、遡れれば督促はされません。あなたが退職した日から遡る日までに空白の期間がある場合は納付義務は逃れられませんから、その分は必ず納付するようにしてください。

こんどは手続きをすぐやるようにしてね!
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健康保険も年金3号(サラリーマンの奥さん)も扶養認定の条件は同じです。


扶養認定されて以降、国民健康保険、国民年金の資格を喪失し、保険料はかかりません。(払いすぎた保険料は払い戻してくれます。)
扶養認定される以前の国民健康保険料や年金保険料は払わなくてはなりません。
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