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現在親の健康保険の扶養になっています。
結婚したので本籍など旦那の実家に変更しました。
旦那は国民健康保険なので扶養にしてもらう手続きをするつもりなのですが、まだしてません(籍をいれて2ヶ月経ちます)

まだ扶養から外れていないのですが、外れる手続きをして国保に加入すると8月から請求がくるのでしょうか?
それとも籍をいれた6月からなのでしょうか?

詳しく説明お願いします。

A 回答 (5件)

>まだ扶養から外れていないのですが、外れる手続きをして国保に加入すると8月から請求がくるのでしょうか?


>それとも籍をいれた6月からなのでしょうか?

貴女の親の健康保険の被保険者の資格を喪失した日の月からです。

貴女の親が勤務先の社会健康保険ならば、その健康保険組合などが被扶養者の資格を喪失したと認めた日の月からですね。婚姻日とは限りませんが、普通は婚姻日で扶養異動届を出し、そのまま認められるケースが多いです。

しかしながら、婚姻届を出しても新居が用意できるまで親の扶養のまま、ということで、住民票を異動させた日とするケースもあります。これもその日で扶養異動届を出せば大抵そのまま認められるでしょう。場合によっては戸籍謄本や婚姻届受理証明書や住民票の写しの提出を求められることもあります。

つまり、親の扶養を受けなくなったと親が報告をし、健康保険組合などが認めた「扶養の異動のあった日」が、被保険者の資格を喪失した日となります。保険料は月単位で脱退月は保険料はかかりません。従って、社会健康保険の被保険者の資格を喪失した次の日から国民健康保険には強制加入となり、加入月から保険料が請求されるのです。尚、国民健康保険の資格取得の手続には、それまでの被保険者資格喪失証明書が必要になりますので、あなたの親を通して、勤務先の健康保険組合等からもらってください。

もし貴女の親も国民健康保険だとしたら、それは住民票を異動させた日の月からです。国民健康保険は被扶養者という考えはしません。同じ住民票にあれば、その世帯主に保険料支払い義務があるのです。従って、その場合は転居又は転入日の月からの請求が来るということになります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 21:47

質問者の方は結婚して夫の給与で生活をしているのですから、当然父親の扶養にはなれませんので扶養は外れなければなりません。


またその日は婚姻をした日になりますので6月に遡って扶養は抹消されます、もし婚姻日以降に医療を受けていれば差額を請求されます。

>旦那は国民健康保険なので扶養にしてもらう手続きをするつもりなのですが、まだしてません(籍をいれて2ヶ月経ちます)

結婚したその日から親の扶養を外れて、夫の国民健康保険に加入しなければなりません。
ですから遡って親の扶養を外され、一方国民健康保険は遡って保険料を払うようになります。

>まだ扶養から外れていないのですが、外れる手続きをして国保に加入すると8月から請求がくるのでしょうか?
それとも籍をいれた6月からなのでしょうか?

6月からになります。
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この回答へのお礼

わかりました!
ありがとうございました

お礼日時:2010/08/13 21:48

入籍日などは特に関係ありません。

保険料は申し込みのあった月から発生しますので8月加入なら8月分からです。
ちなみに国保は市町村だけでなく職能団体のものもありますからご主人の保険証をご確認下さい。
親御さんの保険からはすぐに抜けましょう。
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この回答へのお礼

市役所ですぐに手続きをします!ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 21:49

結婚したとはいえrinakumaさんは親の娘であるのは


間違いないのですから親の扶養のままでもおかしくな
いと思うのですが。

それとも旦那がいる女性は旦那の扶養に入りなさい!
っていう規定あるのかな???

でも社会通念上結婚したら親の扶養を抜け旦那の扶養
に入りますよね。
であれば、結婚したときに親の扶養に入る資格が
無くなっているのであれば当然国保は6月からの
支払いです。
6月以降病院にかかったのであれば、親の健康保険
組合が負担した分返金してね!って来ます。

でも前述したように結婚しても俺の娘には変わりない
っていうことで扶養でいられるのであれば国保の加入
時期からです。

親が加入している健康保険組合に電話して聞いてみては
どうですか?保険証に電話番号が載っていると思います。
すなわちいつまで親の扶養でいられるのかを聞いては
どうでしょうか。

ご存じとは思いますが、国保には扶養というのはあり
ません。所得がない0歳の赤ちゃんでもしっかりと国
保料はとられます。なので出来る事なら親の扶養のまま
のが金銭的には楽です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/13 21:51

旦那の国民健康保険に、旦那の被扶養者として加入手続きを市町村役場で行います。


被扶養者ですから保険料は世帯主だけに来ます。ただし、医療機関での支払いはこれまでとさして変わりません。
保険証が新しく来るのには、切り替えに時間がかかりますから、現在医者に通ってるなら脱退する機関に申し入れて証明書を貰ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/08/13 21:51

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