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20歳の息子のことで質問します。

今までアルバイトだったので、保険は私の会社の社会保険の扶養にいれていました。
昨年末からNPO法人で働くことになり、月給が15万円ほど貰えるようになりました。

このNPO法人から社会保険には入っていないので、自分で国民健康保険に入るようにと言われていたのですが、そのまま何もしていませんでした。

(1)このまま、放っておいたらどうなるのでしょうか?
(2)また、切り替える場合の手続きはどうしたら良いのでしょうか?

(3)先日、息子が病院に行く機会があり、そのまま以前の社会保険の保険証を使用して診察しました。
この辺りも少し心配です・・・

上記、3っについて簡単に教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (1件)

>(1)このまま、放っておいたらどうなるのでしょうか?



下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

>(2)また、切り替える場合の手続きはどうしたら良いのでしょうか?

会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養から外してください。
そのときに健保に被扶養者資格喪失証明をもらうようにしてください。
この被扶養者資格喪失証明と印鑑を持って市区町村の役所へ行って手続きをします。
一応国民健康保険の保険料の請求先は世帯主になっていますので、質問者の方宛てに以後は請求が来ます。
ただしこれは擬制世帯主といって、保険料の算出には質問者の方の収入は全く関係ありませんので心配無用です。
あるいは世帯分離をすれば請求は直接子宛に来ますが、そこまでする必要があるかと言うことです。
それから国民年金も手続していますか?
していなければ手続きしなければなりません。

>(3)先日、息子が病院に行く機会があり、そのまま以前の社会保険の保険証を使用して診察しました。

それはまずいですよ。
恐らく昨年末の時点まで遡って扶養を外されるでしょうから、前述のように健保から差額の7割を請求されるかもしれません。
また国民健康保険からは補填されません。

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

最後にもうひとつ税金の扶養にもなっていて扶養控除をうけていれば、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してその扶養も外さなければなりません。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。

なんとなくわかりました。しくみが難しいですね・・・

年金機構センターに被扶養者異動届と保険証を提出してください。と言われました(私が父親兼経営者のため)
取りあえずそれで外してもらって、後日控えを持って市町村役場に提出手続きしてきます。

一つ心配なのは、昨年末まで遡って国民健康保険料を支払うようになるのでしょうか?
そこだけが不安ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/02 11:28

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