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 債権者にとって債権保全の面から「連帯債務者」と「連帯保証人」とでは違いがあるのですか?
 主債務者に支払い能力がなければ債権者は「連帯債務者」でも「連帯保証人」でもどちらにでも全額請求できると思うのですが
 もしそうなら両者に違いはないのではないかと思いまして...
 どうか教えてください。

A 回答 (2件)

これから、お金を借りるか、貸すかどちらかの立場にあるのでしょうか?


 細かい違いは、多々ありますが、「連帯債務には、負担部分というものがあるが、連帯保証債務にはない」「連帯保証債務には、主債務に対する、付従性がある」この2点がポイントです。
 連帯債務者になるのか、連帯保証人になるのかは、契約の性質で考えます。
 住宅ローンで考えていただくと、家を、共働き夫婦が、お金を出し合って、購入するのであれば、この場合は、妻を、夫の保証人にするのではなく、夫婦で連帯債務ということになったりします。融資も、夫婦双方が、受けているわけですから。対して、事業者が、融資を受けるのに、本人だけでは将来の支払能力に不安が残る、というなら、サラリーマンをしている息子を連帯保証人にする、とかいうことになります。息子は、融資を受けているわけではないのです。
 いざ、請求の段階になって、どういう違いがあるのか?
 たしかに、連帯債務でも、連帯保証でも、当事者双方にいっぺんに全額請求できます。
 そういう意味では、あまり違いを感じることは、例えば、金融業者なんかでも、普段はあまりないのかもしれません。
 実務的に気をつける点といえば、時効の管理の仕方が大きく違ってくるということだと思います。
 

 
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 債権者は連帯債務者に対して、全員または別々に全額を同時に請求することが出来ます。

一方、連帯保証人に対しては、1人に対して全額を請求することが出来ます。

 債権者Aが、連帯債務者B・Cに100万円の債権がある場合、AはBとCに同時に100万円づつ請求が可能ですが、同様に連帯保証人B・Cの場合には、AはBかCのどちらかに100万円を請求をすることになります。
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