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今現在大阪の賃貸契約の真っ最中なんですが、
契約書が送られてきて目を通したところ 解約引きの扱いについて気になるところがありました。

いま借りようとしている部屋は敷金が12万で解約引きが6万となっています。
そして契約書には
「退去時に借主が負担すべき現状回復費用を、敷金より解約引金を控除した残額で清算する。またハウスクリーニング代は必ず借主が負担する。」
と書かれているんです。

今までに関西に住んだことは無く自分なりに解約引きについて調べたところ、
上に書かれている原状回復費用とは解約引きで充当するものではないのでしょうか?

仲介業者に聞いてみても話をはぐらかされる感じで
最終的には敷金から解約引きを引いた残りから原状回復費を出すと言われました。

もしこのまま契約してしまうと退去時に解約引きを原状回復費用に当てさせることはできないのでしょうか?
どなたかご助力お願いします。

A 回答 (4件)

確かに関西はちょっと特殊のようです。

関東ですと、償却と呼んだりするものと同一なのでしょう。でも、おかしいですね。敷金2ケ月預かっているうちの1ケ月分は現状回復費用として償却し、残り1ケ月は他に故意過失が無い限り借主へ返却しますというのが償却の定義なんですが。これは、退去時の修繕負担はトラブルになりがちなので、だったら損得関係なく、入居期間に関係なく、新規契約当時にそう取り決めてしまえばトラブルを回避できるという事から出た不動産屋または貸主側の苦肉の策なんですけどね。でも、相談者さんの契約は、敷金から解約引金を控除した残額で、更に現状回復費用を負担し、更にハウスクリーニングも借主が負担?なんだか、分かりにくい条文ですね。いずれにせよ、契約書に書かれていたとしても、本来は故意過失以外貸主は請求できないのですから、小額訴訟で裁判をしたら、勝てる可能性はあると思います。ただ、段取りなどでかなりの労力を使いますよね。まずは、解約引金とは何なのか?不動産屋へ聞いてみてはいかがですか?償却の定義は、前に記述した通りなので、何の名目もないとしたら問題です。それでも、不動産屋があいまいならば、宅地建物取引業協会へ相談してみますとでも言ったら、不動産屋は焦ると思います。参考になったかどうか分かりませんが、私敵に思うところを投稿させていただきました♪
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
再度、仲介業者さんに電話して確認したところ
仲介業者さんも「本来 現状回復費とかは解約引きに当てるものだからちょっと変ですね」とは言っていました。
でも契約内容については仲介業者が立ち入ることができないので直に大家さんに掛け合うか、退去時に交渉するしかないとも言ってました。

大家さんに直に交渉できる時間があればいいのですが
時間があまり無いので、今回は「解約引き」ではなく「礼金」だと思って割り切るしかないんでしょうか・・

お礼日時:2006/03/18 18:09

ANo.2です。

他の回答者さんの投稿を見て知りましたが、関西では礼金が無いのですね。その分という事であればとも思いますが。でも、解約引金という名目はどうもすんなり入ってきませんね・・・。しかも、礼金というのも今後どうなるか?とこの業界では言われているものなんですけどね。お部屋を借りるにあたってのお礼金なんておかしな話です。本当に日本はいつまで経っても昔のものが引き継がれていますよね。貸主さんは借主さんより上のようなスタイルなんですよね。・・・。なんともという感じです。
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この回答へのお礼

賃貸は関東だと権利金があったり、関西だと保証金や敷引きとかがあったりなど
地方ごとの風習みたいなものの影響が大きいんでしょうか・・
借りるほうとしては早く統一してほしいものなんですが色々と事情があるんですね。

今回は新築で条件も良く、不当にお金を取られているって感じはしないので、
解約引き=礼金だと思って契約することにします。

色々とありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 22:07

大家してます



関西では普通の契約です

礼金は払われなかったのでしょ?

関西では契約終了時に礼金の意味を込めて解約引きの習慣が有ります

礼金=これからお世話になります

解約引き=今までお世話になりました

両方取られたら欲深い契約です...(笑)。

貴方が気に入らなければ契約が成立しないだけの事です

退去時にもめるのはお勧めできません
承知しての契約ですからそれが条件です

関東での、礼金1ヶ月、敷金1ヶ月に相当します
関西の方が有利でしょ?
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この回答へのお礼

確かに礼金は0だったので、出て行くときに礼金払うものだと思って契約しようと思います。

何かと今の契約時に文句言ったり色々質問攻めにしたりと迷惑かけてるので、退去時にもめないように努力します・・

お礼日時:2006/03/18 21:49

契約書に書かれていれば負担する必要があります。


そういう契約書に署名捺印してしまえば、負担することを了解したわけですから、負担しないようにしようとすれば裁判で争そって勝訴しない限り負担せざるを得ないと言うことになりますし、よほどのことがないと勝訴することも難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり契約書に書かれている以上あとからここがおかしい・・
ってのは無理ですよね。

実は今月中に引越しを終わらせないといけないので
裁判起こしてまでって思うんですが、仲介業者に色々文句言っても変わらないのでしょうか・・?

お礼日時:2006/03/18 17:25

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