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社会保険の扶養等について色んな方が質問されていて読みましたが、うまく自分の環境に当てはまるものが無いので、新しい質問で出しました。
現在、会社員の夫と2人暮らしです。年齢は30歳、主人は会社員で私はパートです。主人の月給は総支給で20万くらい、私は月に寄ってかなりマチマチな金額です。(5万~14万くらい)私が勤めている会社から自分の保健を作りますか?と言われました。正直、今の仕事場にいつまでいるかも解らないし、金額も月によってかなり差があるので年収がいくらになるかどうかも解らない状態(多分、この状態なら今年は103万は越えそう)年末調整は会社がしてくれますが、確定申告は行った事がありません。主人の会社は扶養に対して特別な手当てなどはありません。出来れば手続きが面倒なので、このまま主人と一緒の保健に入っていたいのですが、所得がいくら以上になったら強制的に保健からはずされるとか、自分の保健に加入しないといけないとかの制限はあるのでしょうか?損得もあれば教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

社会保険での扶養から外れる上限は130万です。

あなたの所得が年間130万を超えると自分で健康保険、年金を支払うことになります(103万超えで所得税、住民税支払いは発生します)

ご自分で社会保険に加入するメリットですが・・・・ないかもしれません。
社会保険は会社側が半分負担してくれてます。なので自己負担は半分です(所得に応じて金額がかわります)もし現在国民健康保険に入っていて自分で払っているならば、社会保険に入ったほうが得ですが、扶養から外れてまで入るとなれば、稼げるだけ稼いだほうが逆にお得です。(130万少し超えただけでは逆に損です)

この回答への補足

ちなみに130万円を超えると自動的に扶養から外されてしまうのでしょうか?それとも私の勤めている会社が130万を超えると勝手に社会保健を作ってしまうのでしょうか?扶養に入ったままで主人の給料から私の分の保険料が引かれてくるのでしょうか?

補足日時:2006/03/28 09:34
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確実に130万越すかどうかがわからないのであれば、今は扶養のままのほうがいいかもしれませんね。


年末に130万越せば嫌でも扶養から外れなくてはいけませんが、仮に129万だった場合はギリギリ扶養内なので抜ける必要がないからです。
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#1の方の回答の補足に対して。



>130万円を超えると自動的に扶養から外されてしまうのでしょうか?
そんなことはないですが、扶養から外れる手続きをする必要があります。被扶養者になるには収入要件を満たす認定が必要です。逆にいえば、認定要件を満たしていないということは、被扶養者になる権利を有していないということです。
つまり、被扶養者としての権利がないのに、被扶養者として健康保険を使用する、ということは、保険証の不正使用に当たるのです。不当利得の返還を請求されるのが普通ですし、わかって使っていれば、悪質な場合は詐欺罪で訴えられるかもしれません。

>私の勤めている会社が130万を超えると勝手に社会保健を作ってしまうのでしょうか?
それもありえません。なぜなら手続きが必要だからです。
また、#1のとおり、社会保険に加入するということは、使用者側の保険料負担も発生するといことなので、勝手に保険証を作ることは、会社側にとっても何のメリットもありません。

>扶養に入ったままで主人の給料から私の分の保険料が引かれてくるのでしょうか?
一番ありえません。社会保険制度に二重に加入することになるからです。

ですので、#1の方の回答のように、国民健康保険加入でなければ、扶養に入ったままのほうが得ですが、「扶養に入る」ということは義務ではなく、ある意味「特例」なので、本人が抜けたくなくてもある程度の条件を満たす場合は、損得如何にかかわらず、抜けなければならないものなんです。

この回答への補足

たびたびありがとうございます。またまた補足になるのですが、例えばこのまま主人の保健に入ったままで、年末に実際に年間所得が130万を超えてしまった時に改めて抜ける方法と、今すぐに自分の社会保険を作るのでは、どちらの方が良いのでしょうか?今の収入だと130万ギリギリだと思うのですが・・・。

補足日時:2006/03/28 23:05
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