プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は居酒屋のバイトで朝10時半~昼14時までの勤務で夜の夕方6時~夜11時のシフトには一切でていません。つまり、営業時間の3分の1ほどしかバイトに出ていません。
でもこのシフトで勤めて1年以上経ちます。

先日・通勤中、自分の不注意で駅の階段から転び、頭強打+出血で救急車に運ばれ、レントゲンやCT治療を受け¥7000程度の出費がありました。

翌日には出勤でき、病状や病院にかかったことを店長に話したのですが店長からは「労災」の話は一切出てきませんでした。自分からは言いにくい上、こんなので労災が適用されるのかも不明なので悩んでいます。
これは、自分からきちんと申し出た方が良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

就労時間の長短に関係なく、労働者を守るように法律が作られていますので、通勤途上災害に該当すると思います。


http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/tuukinsai.h …

労災事故(業務上災害、通勤途上災害)を隠す事は犯罪です。下記HPのように、厚生労働省がポスター、チラシを作成し、病院などに掲示してあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …

・・・・・とは言っても、会社に言いにくい場合もあるので、店長には「救急車で運ばれ、病院で事情を聞かれたので通勤途中と話したら、労災事故なので健康保険での診療は出来ないと言われた。会社に相談して返事を欲しいと言われたのだが・・・・。」と、話すとどうでしょうか?
外傷の場合、健康保険は『受傷の原因』を書面で問い合わせします。
救急車で搬送され、病院で事情を話していれば、通勤途中であることは記録に残っていますので、隠すのは難しいはずです。

注意するのは、通常の通勤ルート(もっとも合理的と思われる)での負傷である事です。
コンビニやトイレに立ち寄った程度はOKですが、パチンコやショッピングなど、私用が含まれると私病になり、『通勤途上災害』に該当しなくなる可能性が大きいですよ。
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この回答へのお礼

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現在、書類提出中で一安心しています

お礼日時:2006/04/07 14:54

安心してください。


出勤途中の事故もちゃんと労災になります。例えば尼崎の事故などもそうです。
アルバイトももちろん対象ですよ。
ただ現実なかなか言い出せないという事もあると思いますが、あなたの場合は救急車で運ばれてもありなかなか大事だと思います。そこであなたの方から言い出すのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/04/07 14:54

パート・アルバイトでも労災に適用されます。



参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/04/07 14:55

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