3月上旬に父が亡くなりました。
相続人は、母と私の2人です。
市役所・社会保険事務所・家裁方面への手続きに追われ、まだ水道・ガス・電気・電話等の名義変更手続きをしておりません。
銀行には預金の他に、貸金庫があります。
■質問1: 実は、今日現在で、まだ預貯金・貸金庫が凍結状態になっておりません。公共料金の名義変更手続きを行っていないためでしょうか? 変更手続きを行っていなければ、当然のことながら引落口座は、父の生前のままですね。
■質問2: 母は、「公共料金の名義変更をしてしまうと、銀行の貸金庫も凍結されてしまう。そうすると、当面必要になってくる貴重品(実印その他)を、貸金庫から出し入れできなくなるので困る。公共料金の名義変更は、後からにしたい」と、言います。
私には、「すぐに名義変更をし、貴重品は自宅で厳重に管理するしかない」程度の知識しかありません。何か良い方法はないものでしょうか?
長文で申し訳ありません。
どうぞ、よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私の説明が悪くてすいません。
度々長文で失礼します。
>もし仮に、
>手許に、検認済み遺言書または遺産分割協議書といった必要書類がなくても、
>スムーズに手続きが取れる”
>という確実な保証があるならば、今すぐにでも行動を起こしたいのですけれど・・・
大変申し訳ありませんが、
私が貴女に対して、この保証をすることは出来ません。
どこの金融機関に口座をお持ちかも分からないし、
仮にココに書かれても、私も困ります。
ごめんなさい。
その上で、あえて踏み込んでアドバイスすると、
匿名でお客様相談室に電話で聞いたら如何ですか?
ココで質問を繰り返すよりも、具体的に動いた方が、
収穫があるかと、私は思います。
実務についても、A銀行とB銀行では、
同じ貸し金庫の名義変更でも、
必要となる書類も違ってくるでしょうから・・・。
その際に、相続人はお母様とお二人だけなのですから、
「遺言書・・・家裁・・・うんぬん」は話さず、
具体的にそろえなければならない書類について
聞いたらどうでしょう?
ウチは遺言書が無く、たしか母と二人で行ってロックされ、
謄本一式と、書類を記入して、その場で二人だけで名義変更できた気がします。
相続人には他に兄弟もいたのですが、兄弟が書類を書いた記憶はありません。
私と母が念書のようなもの?を書いた記憶があります。
ただし、あくまでウチのケースです。
除籍謄本・戸籍謄本一式は、
貸し金庫の名義変更にも必要ですし、
相続税の申告書提出(税務署)、
相続登記(法務局)にも必要です。
たしかに1通700円位するので高いですが、
返却して貰って、それを使いまわそうとすると、
お金はかかりませんが、
返却には、それだけ時間がかかります。
たしか、
法務省関係(家裁や相続登記)は返却してくれるらしいですが、
国税庁関係(税務署)は返却してくれなかったと思います。
だから相続登記をしてから、
(謄本一式を返してもらい)税務署に相続税の申告書提出した方がいい
という人もいますが、
私は相続→半年後くらいに不動産の相続登記、という方法がいいと思います。
なぜなら、
税務署のチェックが終わってから登記した方が、
後々のトラブルが回避できると思うからです。
例えば、不動産を登記してしまってから、
後で税務署が「お伺いしたいことがあります」
と乗り込んで来られても、
登記の後では、再び不動産の登記の必要が発生したら、
その方がお金も時間もかかるからです。
不動産の登記費用と謄本一式の取得費用を比べたら、
明らかに
登記費用>謄本一式ですから。
この辺も、「縦割り行政」の弊害なんですけどね。
遺産分割協議書の「ひな型」は税務署、
相続登記の「ひな型」は法務局でくれます。
やる気があれば、ワープロで作れます。
以下はウチのケースです。
相続登記ですが、
地方税事務所で家と土地の「固定資産税の評価証明」を取って、
法務局の「ひな型」通りに作ったら、
「遺産分割協議書」の住居表示が「1丁目1-1」で、
不動産の謄本が「1丁目1の1」でした。
「-」と「の」が違うから、「違う物件です」と
法務局のお姉さんに事務的に冷たく言われ、
ブチ切れそうになりました(笑)。
「固定資産税の評価証明」と「遺産分割協議書」は「1丁目1-1」で、
不動産の謄本(履歴事項全部証明書)が「1丁目1の1」なのです。
行政が自分たちの都合で、勝手に書類を管理しているから、
こういう事がおこるのです。
そこで、面倒なので、不動産の登記のために、
不動産の登記の部分だけを抜き出して、
「遺産分割協議書」
を作り直したのです。
ココで知ったのですが、
遺産の分割をする内容が同じで、
全ての相続人の同意があれば、
「遺産分割協議書」は何度でも、何回でも何通作って良いのです。
ただし、配分を変えたら、税務署に言わないと、「資産隠し」になりますよ。
とにかく、相続は大変です。
残念ながら、これは、やった人しか分かりません。
大変でしょうが、頑張って下さい。
No.7
- 回答日時:
私も相続をやりましたが、相続人の中で争いがなければ、相続が発生したことを銀行に一切伝えずに、実務を済ませてしまうのが便利です。
1.あなたの名前で貸し金庫を借りる。そして貸し金庫の中身を全てそちらに移す。
2.お父さん名義の銀行預金を、引き落としに差し支えない小額だけ残して、引き出す。
この二つを実行してから、ゆっくり相続手続きされることをお勧めします。
尚、相続がもめる可能性がある場合は、親族間で問題発生の可能性が極めて大ですから、お勧めできません。
皆さま、ご丁寧なアドヴァイスを本当にどうも有難うございました。
『貸金庫も、預貯金同様に凍結されてしまうのか?』という初歩的な疑問の段階で、他の支店に匿名で質問をした、という経緯がありました。
今後も、匿名での問い合わせをしてみるつもりでおります。
また、昨日法律事務所で、相談の予約の時間枠が取れましたので、本を読んだ上で、色々と相談をしてこようと思います。
皆さま、本当にどうも有難うございました!!
No.6
- 回答日時:
#1.2です。
>常に銀行側の態度は、緩やかなのか? それとも担当者によって、対応が違ってくるのか?
#3・4・5さんが言われるように、直接匿名ででも銀行にお聞きになられた方が早いですよ。
私の場合も、父が2つしか口座がなかったのですが、銀行によっても、電話に出た担当者によっても、微妙に言い回しが違ってました。
ちなみに、地方銀行には普通預金の残高があったので、窓口で口頭で亡くなったといったら即凍結されてしまいました(T_T)その後、相続手続きをとってお金をおろしましたが。
もう一つの都市銀行は、普通預金の残高はわずかで、カードローンの残高がしっかりあったので、電話で亡くなった事を伝えても「凍結は出来ません。早目にローンを返してください。その方が利息も少なくて済みますから。」と言われてしまい、現在でもこの口座はそのまま生きています。(地方銀行からおろしたお金でローンを返済しましたが)
銀行によってと言いますが、実はその口座の性質や取引内容で、結構あいまいなものではないのかな?と私には思えましたね。
なので、匿名でまずはお聞きになるのが、一番安全のような気がします。
後は、弁護士さんのアドバイスをお聞きになるのがいいと思います。
私も兄と相続しないといけなかったのですが、父の亡くなった時点で兄は行方不明、銀行の対応は上記のようにバラバラ、どうしたらいいか途方にくれました。
ここのサイトで、まずは弁護士さんに相談した方がいいと教えてもらって、相談にいったら、どの順番に片付けたらいいか、的確にアドバイスしてもらえました。
おかげで、銀行の方を他の相続手続きより先に済ませた方がいいとか、これが終わってからゆっくり遺産分割協議をしたらいいとか、わかりましたよ。
ご参考までに。
No.4
- 回答日時:
再び長文失礼します。
>この、”相続書類”というのは、具体的には何の書類のことを指すのでしょうか。準確定申告の申告書でしょうか。
>それとも、相続税の申告書のことでしょうか?
>準確定申告に必要な”平成18年度分源泉徴収票”発行には、2~3ヵ月を要するそうです。
おそらく、税務署が「死亡の事実」を知った時点です。
どちらかは分かりかねますが、
「相続税の申告書」は相続税の担当で、
「準確定申告」は個人課税の担当です。
私は税務署員ではありませんから、どのタイミングかは分かりません。
ごめんなさい。
準確定申告で、還付金が返ってくる申告期限は(死亡日より)4ヶ月以内なので、
その辺も税務署に確認してください。
「準確定申告」と、「相続税の申告書」の提出時期は、別です。
普通は「準確定申告」をして、還付金等を記載して、「相続税の申告書」の提出です。
理由は、同じ税務署でも、扱う部署が違うからです。
けど、平成18年度分源泉徴収票の発行なんて、そんなにかかるのでしょうか?
給与明細があれば、すぐに出来ると思うのですが。
会社が年度末で忙しいのですかね?
>これは、「口座がまだロックされていない状態であれば、解約はできる」
>という意味であると解釈してもよろしいでしょうか?
>一旦ロックされてしまえば、当然解約もできませんよね。
違います。死亡した事実を伝えて、解約するのです。
事実を申告→ロック→解約です。
でも、相続人同士でモメている場合や、
相続人のウチひとりが海外在住or行方不明等で、書類の作成に手間がかかれば、
解約に時間がかかりますよね。
ですから、
事実を申告せず→お金を下ろす→後で事実を申告→ロック→解約です。
銀行に後で事実を申告しても、
「預金残高証明書」を添付して相続の申告(相続税の申告書提出)をすれば、
税務署からは何も言われません。
たとえ死亡後にお金を引き出していても、
申告すればOKという事です。
通帳には記録が残りますからね。
でも税務署は、「死亡日の預金残高」にこだわるので、
残高証明を添えて、ちゃんと申告すればOKだと思います。
実際のところ、
このへんは厳密にはNGで、グレーゾーンといったところでしょうか。
そうでもしないと、全てロックされたら、口座引き落としも出来なくて
ライフラインも止められてしまいますからね。
全てロックされて、
親族が「葬儀代金の支払いにさえ困った」という話も聞きます。
そして、実印を作るところから始まるそうです。
注意して欲しいのは、
「死亡日に口座があったら、相続の申告時に、必ず申告してください」
そうでないと、「資産隠し」と認定されて
「重加算税」の対象になりますから。
>皆さま方、実際に貴重品をどの様に保管・管理しておいでなのでしょうか?
ですから、例えばお母様に貸し金庫の名義変更をして、
そのまま使用するのです。
いったん解約して手放すと、ガラガラだった10年前と違って、
今や銀行の貸し金庫は空きがありません。
近所に移転したメガバンクに聞いたところ、
貸し金庫は増設したらしいのですが、
「一千万円以上の預金をしたら貸します」と高圧的に言われました。
私には、「金持ちには貸してやるよっ」て聞こえましたけど・・・。
でも、遺言書があるから、銀行にそれを話せば、
やっかいになりますかね?
ウチはありませんでしたら。
全ての相続人が近隣にいるなら、
除籍・戸籍謄本一式を揃えたら、
貸し金庫の名義書き換えは当日に出来ましたよ。
その辺は、銀行によっても対応に温度差があるのでしょうか?
匿名で銀行のお客様相談室に聞いてみるとか・・・。
家庭裁判所は、「遺言の開封前には相続の手続きを一切したらダメ」
と言ったのでしょうか?
そうであれば、電話加入権をのぞくライフラインだけでも、
名義変更と口座引き落としの変更をしておいたらどうでしょうか?
電気やガス・水道の名義変更は、すぐに出来ると思いますけど・・・。
あまりお役に立てなくてごめんなさい。
頑張ってください。
お忙しいところを、本当に有難うございます。
質問がしつこくて、申し訳ないのですが・・・
『違います。死亡した事実を伝えて、解約するのです。事実を申告→ロック→解約です。』
↓
私たち相続人2人は方針が一致しており、全く揉めていないので、その点は安心なのですが:
ロック→解約 の過程で銀行側から、遺言書または遺産分割協議書の提出を求められないか、が、心配なのです。
今現在は、遺言書は家庭裁判所の ”検認待ち”の状態ですし、除籍謄本も提出したままです。
因みに除籍謄本は、原本還付をしてもらえることになりましたので、遺言書の開封・検認手続き終了と同時に、手許に戻ってくる予定です。
『家庭裁判所は、「遺言の開封前には相続の手続きを一切したらダメ」と言ったのでしょうか?』
↓
もし仮に、
”手許に、検認済み遺言書または遺産分割協議書といった必要書類がなくても、スムーズに手続きが取れる”
という確実な保証があるならば、今すぐにでも行動を起こしたいのですけれど・・・(苦笑)
『注意して欲しいのは、
「死亡日に口座があったら、相続の申告時に、必ず申告してください」
そうでないと、「資産隠し」と認定されて
「重加算税」の対象になりますから。』
『いったん解約して手放すと、ガラガラだった10年前と違って、
今や銀行の貸し金庫は空きがありません』
↓
非常に、大変重要なアドバイスを、本当に有難うございます。
No.3
- 回答日時:
大変ですね。
長文で失礼いたします。>1:実は、今日現在で、まだ預貯金・貸金庫が凍結状態になっておりません。
>公共料金の名義変更手続きを行っていないためでしょうか?
>変更手続きを行っていなければ、当然のことながら引落口座は、
>父の生前のままですね。
相続税の申告書の提出が必要なケースと前提して、アドバイスします。
銀行はお父様が亡くなった事実を知らないので、口座がロックされていないのです。
普通は相続書類の提出後、
税務署からお父様の近隣の金融機関に「情報開示」を求めます。
該当アリ無しに関わらず、税務署は送るそうです。
このとき、銀行はお父様の亡くなった日の預金残高を税務署に回答します。
法律で義務付けられています。
ですから、まず銀行で必要書類を聞いて、
お父様の口座を解約し、亡くなった日の日付の
「預金残高証明書」を取得します。
大金でないかぎり、お金は現金でくれると思います。
高額であれば、「線引き小切手」(手数料千円以下)で貰えばいいでしょう。
ただし、銀行によっては、手続きが面倒な場合もあるので、
先に現金を下ろしてしまってから、
後から解約する方法もあります。
「相続税の申告書」の提出時に、「預金残高証明書」を
添えて提出でれば、問題ありません。
ただし、相続人の間でモメているケースなどは、
銀行も口座ロックにこだわります。
例えば、子供ナシの夫婦で、夫が他界して、
妻と血縁の無い夫の甥や姪との間でモメているケースなどです。
全ての相続人が同意していれば、問題ないと思いましたが・・・。
もちろん、解約のための書類は必要です。
公共料金の名義変更は書類を郵送でやりとりするだけです。
電話加入権は4万5千円で評価されたと思いましたが、
これも将来、無くなる話が出ています(もう無いのかも?)。
詳しくは、税務署で「相続の手引き」を貰ってください。
余談ですが、レアケースとして、亡くなったらすぐに預貯金の口座ロックがかかるのは、
かなりの資産家です。
この場合は税務署ではなく、国税が入る場合もあるそうです。
おそらく国税は、マークしている資産家が危篤になると、
情報を逐一チェックしているのでしょう。
そうでもしないと、亡くなった当日に預貯金の口座ロックをかけるのは不可能ですから。
>質問2: 母は、「公共料金の名義変更をしてしまうと、
>銀行の貸金庫も凍結されてしまう。
>そうすると、当面必要になってくる貴重品(実印その他)を、
>貸金庫から出し入れできなくなるので困る。
>公共料金の名義変更は、後からにしたい」と、言います。
>私には、「すぐに名義変更をし、貴重品は自宅で厳重に管理するしかない」
>程度の知識しかありません。何か良い方法はないものでしょうか?
たしか貸金庫はやっかいでしたね。
除籍謄本も、曽祖父(父の祖父)までさかのぼって取った記憶があります。
何でもメビウスの輪のように永久ループでロックされてしまうらしく、
それでも書類を揃えたら、名義書き換えは出来ました。
1時間以上はかかった記憶があります。
実印の自宅保管は、やめた方がいいです。
世間は物騒ですから・・・。
思いだしました。
ウチもノコノコ銀行に行って口座ロックされたと思います。
「実印が無いと貸し金庫を開けられない」
「貸し金庫を開けないと、実印が出せない」・・・笑
で、銀行員の立会いの元、実印だけを出した記憶が・・・。
何か特別な書類も書いたような記憶があります。
まあ銀行によって、手続きが少し変わる場合もあると思います。
お母様を大切に、どうか頑張ってください。
お返事、有難うございます。
若干、追加の質問をさせて戴いてもよろしいでしょうか・・・。
★『普通は相続書類の提出後、
税務署からお父様の近隣の金融機関に「情報開示」を求めます。』
↓
この、”相続書類”というのは、具体的には何の書類のことを指すのでしょうか。準確定申告の申告書でしょうか。それとも、相続税の申告書のことでしょうか?
準確定申告に必要な”平成18年度分源泉徴収票”発行には、2~3ヵ月を要するそうです。
★『ですから、まず銀行で必要書類を聞いて、
お父様の口座を解約し、亡くなった日の日付の
「預金残高証明書」を取得します。』
↓
これは、「口座がまだロックされていない状態であれば、解約はできる」という意味であると解釈してもよろしいでしょうか?
一旦ロックされてしまえば、当然解約もできませんよね。
★『実印の自宅保管は、やめた方がいいです。
世間は物騒ですから・・・。』
↓
そうなんですよねぇ!!
皆さま方、実際に貴重品をどの様に保管・管理しておいでなのでしょうか?
お教え戴けると、大変有り難いのですが。
★『「実印が無いと貸し金庫を開けられない」
「貸し金庫を開けないと、実印が出せない」・・・笑』
↓
実は、先日見つかった遺言書も、貸金庫の中にありました・・・苦笑。
「えっ!? 貸金庫をロックされてしまったら、遺言書を取り出せないじゃない。遺言書を取り出せなければ、相続手続きをスタートできないから、貸金庫が開けられな~い!」と、真っ青になりまして、どさくさにまぎれて(苦笑)、金庫の中味を出してきました。
こちらこそ、長文になりまして、すみません。
No.2
- 回答日時:
#1です。
私の場合は、普通預金口座のみでしたので、違うのかもしれませんが、遺産分割協議書や遺言書はあれば・・・程度で、通常の法定相続の手続きを先にとりました。
銀行にも確認しましたが、代表相続人の人に預金を下ろして渡す形になるので、後はご自分達でどうぞ見たいな感じでした。
実際、私の場合、兄と2人で相続する形だったのですが、兄は相続放棄し、私の単独相続となりました。
しかし、相続放棄の手続きに1ヶ月くらいかかると言われて、差し迫って預金を下ろしたかったので、相続放棄の事は銀行には言わず、遺産分割協議書も作ってなかったのですが、そのまま法定相続した形で預金は下ろしました。
遺言の内容にもよると思いますが、お二人以外のどなたかも関係するのでしょうか?
私もきちんと家庭裁判所の手続きが終わらないとと思ってましたが、ざっくばらんに電話で銀行に聞いたら、そんな風に教えてもらいました。
窓口ではあくまで通常の法定相続であるという形にして貰ったわけです。
ご参考までに。
お返事、有難うございます。
常に銀行側の態度は、緩やかなのか? それとも担当者によって、対応が違ってくるのか?
その辺りがはっきりしてくると、だいぶ対策も立てやすくなると思います。
No.1
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
私も1月に父を亡くして、相続をしたばかりです。
質問者さんの場合、法定相続人がお母様と質問者さんのお二人だけなら、そのまま相続手続きをとられたらいかがですか?
銀行の場合、
・被相続人(亡くなられたお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明
・相続人の実印
があれば、すぐに手続きできると思います。
(詳しくは口座のある銀行に確認が必要ですが)
そうすれば、その場で貸金庫の方も使えるようになると思いますよ。
私も書類が揃ったら、1時間くらいは確認にかかりましたが、ちゃんと相続できました。
また、公共料金の口座変更は、新しい口座のある銀行へ書類を出すだけで、元の方の銀行に出向く必要はありません。
だから、新しい口座の銀行へ「これだけ全部の引き落としを変更したいのですが」と言うと、まとめて変更する用紙を出してもらえたと思います。
私の母が亡くなった時、母の口座から父の口座へ変更しましたが、支店が違っていたし、何も聞かれなかったので、母の口座はそのまま残高なしでしばらく生き続けてましたよ。
ご参考までに。
この回答への補足
上記書類は、すべて整っております。
ただ、ネット上で様々なサイトを参照したところ、「預貯金の相続・名義変更手続きのためには、上記書類の他に、遺言書または遺産分割協議書が必要」という記載を見つけました。
先日、父の遺言書が見つかりまして、昨日家庭裁判所に「遺言書の検認」申請をしてきたばかりです。
そのため、遺言書の開封までにあと最低1~2ヵ月はかかる(相続手続きを実際に始められるのは、1~2ヵ月後となる)可能性が考えられるのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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