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先日中古マンションを購入しましたが、収入印紙について質問です。
銀行相手に金銭消費貸借契約時、20,000円の収入印紙代を、
マンションの売り主との売買契約書を交わす時に15,000円の収入印紙代を
買主であった私が負担したのですが、これはいずれも買主が負担しないといけない印紙なのでしょうか?

高額契約の際に必要だというのは分かるのですが、言わば買ってあげる、借りてあげるこちら側がそれを負担しなければいけないことにちょっとばかし納得いきません。

そんなもんじゃないと言われれば納得するのですが、どうか詳しい方お教えください。

A 回答 (3件)

>銀行相手に金銭消費貸借契約時、20,000円の収入印紙代



これはローンを組むのに必要なのですから、売主には関係ありません。買主が負担するのは当然のことです。

>マンションの売り主との売買契約書を交わす時に15,000円の収入印紙代

他の回答にもありますが、これは折半です。

自分のためにかかった経費は自分が払うというのが原則です。買主だけが負担するわけではありません。
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領収証でも契約書でも、印紙税の納税義務は、書類を作成した人にあります。


その意味では、売り手側が印紙代を負担すべきという、質問者さんのご意見もしかりです。

ただ、売り手側から見れば、印紙税も商品の原価を構成する一部なのです。表向きには印紙代を売り手側が負担したとしても、諸経費か何かに含められて、結局は買い手側に負担させられてしまうのです。

印紙税として明朗に請求されるか、手数料や諸経費名目として丼勘定で請求されるかの違いとお考えください。
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領収書と違って、契約書の類は、2部作成しますので、


双方折半という意味で、\40,000ののうちの\20,000分、
\30,000のうちの\15,000の印紙代が必要となっていると思います。

あくまで、契約者相互の立場が対等である、という観点で考えれば、
適切な扱いかと思うのですが。
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この回答へのお礼

>双方折半という意味で、\40,000ののうちの\20,000分、
\30,000のうちの\15,000の印紙代
そうだったんですね。知りませんでした。売り主との契約の際に、先方は払っている感じがなかったし、折半という感覚は持てませんでしたので‥。

いやお恥ずかしいです。ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/01 10:50

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