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現在、賃貸マンションの1階に住んでおります。
以前より、2階の足音が響くため、先日2階の住人と直接話し合いを行いました。
実際に部屋に入って確認させてもらったところ、建物自体の防音機能が弱いらしく、慎重に歩いても1階に足音が響いてしまう状況でした。
よって、2階の住人・管理会社・大家と共同で調査を行うことにしました。

ここで、皆さんに教えていただきたいのは以下の点についてです。

(1)原因調査で、やっておかなければならないことは何でしょうか?確認すべき書類などがあるならば教えてください。

(2)(1)の調査の結果、業者にミスがないことが確認された場合でも、住民の生活に支障をきたすという理由で、大家や管理会社に改修費用を請求できるのでしょうか。

(3)「ある程度の騒音は発生して当たり前」という説明を受け対応してもらえないケースが想定できます。
どこまでが発生して当然の騒音なのでしょうか?法律などの規定はないでしょうか?


本当に困っていますので、助けてください。

お願いします。

A 回答 (4件)

 測定する事が全てとは思わず読んで下さいね。


 というのも、測定結果と体感には差があると私自身思うからです。
 しかし、悲しい事に第三者には、データがないとそれを受け止める事ができないという現状があります。

 その前に、少し説明をさせて頂きます。
■遮音性能と呼びD値(空気音の遮音を表す数値)
 住宅の各部位が騒音を遮断する能力
■衝撃音性能と呼びL値(上階の衝撃音が下階で聞える大きさを示す数値)
 固体音を遮断する能力
 *共に、JIS(日本工業規格)で等級が設定されています

また、
□空気音
 飛行機や自動車、楽器の音等、空気中を伝わってくる音。
□固体音
 上階の足音やスピーカーの振動音、電車やトラックの振動音、
 トイレの排水音等、物体を振動させて聞えてくる音。

 質問内容より、固体音の方が問題と思います。
固体音には、
 ○重量衝撃音
  子供が飛び跳ねたり、走り回ったりした時に発生する衝撃音
 ○軽量衝撃音
  物が落下した時や椅子をひきずる時に発生する衝撃音
 の2種類があります。


 固体音の遮音性能は、上の階にJISで規定された衝撃打設機で発生する衝撃音が、階下で聞える音の大きさで表します。
 まずは、それを測定して下さい。
 遮音等級の求め方は、測定に来た検査会社が出してもらえるはずですので、こちらでは省きます。

 測定結果と日本建築学会の適応評価を比較して下さい。

          重量衝撃源    軽量衝撃源
特級(特別仕様)  L-45      L-40
1級(推奨)     L-50      L-45
2級(標準)     L-55      L-55
3級(許容)     L-60・65   L-60

 ちなみに、一般的な室内で快適に暮らせる許容騒音レベルは、40dB以下と言われています。
 (日本建築学会:建築設計資料 集成1環境より)

■(1)大家さんより、建築の際の設計図面及び矩計(かなばかり)図をもらって、その施工通りにした場合のL値を施工業者、県の建築指導課などに確認してみたらどうでしょうか?

■(2)については、請求というよりは大家さんの費用でする事を前提に協議でしょうね。

■(3)は、上記に回答してますね。

(1)についてが、どちらに相談したらよいか、再度確認の上、分かった時点で回答します。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
なにぶん素人ですので、ご説明いただいた通りにやれるかどうか心配ですが、がんばってみます。

お礼日時:2006/04/02 04:17

遮音材料開発経験者です。



(1)については、調査をするには費用が生じます。この費用は誰が負担するのかを最初に決めておく必要があります。

もし騒音の大きさ自体を測定しようと考えているのでしたら、測定方法により評価が変わりますので、JISと建築学会の測定法に熟知した業者を利用することです。


(2)改修を請求することはほぼ不可能です。
一般に、建物に瑕疵があっても改修を求めることは法律上認められていません。
とくに足音が問題となると、梁やスラブの補強コンクリート床の増設など対策工事は相当の費用がかかりますので、一般には大家の負担が多いので、大家に対して補修を強制することは裁判にかけてもほとんどできないと思います。

賃貸物件を勝手に補修することは認められていませんので、自分で補修して費用を求めることもできません。どうしても補修をしてもらうには家主に了承をもらうか大家さんが自主的にしてもらう必要があります。

でも、実際問題として建築的なハードでの対策はまず無理だと思います。


ちなみに、建物の瑕疵に対しては品確法による10年保証部分(耐震と雨漏り)以外については、補修請求権はなく、代わりに損害賠償請求権が認められています。

対象騒音が、恕限度といわれるレベルを超えるようでしたら、損害賠償などを請求できることもありますが、正しい測定業者の測定結果や医者の診断書などがないと難しいです。

なお、#2さんの紹介している環境測定士(正確な名称は環境計量士)というのは騒音測定の専門家ですが、これは騒音規制法などのための測定を行うための資格ですので、一般に工場や道路・鉄道騒音を対象にした測定を得意としており、建物内の室内騒音測定に対しては、あまり得意でない人もいますので、業者に頼むのでしたら建築物を得意としている人に頼んだ方がよいです。
環境計量士の騒音調査の対象項目に遮音性能の評価というのはありませんので。

測定方法はJIS(主に試験所内での測定を対象にしている)にもありますが、それよりも建築学会の方法(現場測定を対象にしている)によった方がよいです。

(3)法律はないです。
1.公害の観点からの法律
騒音規制法は工場や道路交通騒音、建設工事による音を対象に規制している物です。地域によって生活防止条例などがありますが、これも一般に外部に対する騒音や同じ建物を対象とする場合もカラオケなどを有する飲食店など事業所を対象にしている物なので、個人間の騒音問題に対する法律はないと思ってください。

2.建築に関する物
建築学会から設計目標にするための指針が出ていますが、これには強制力はありません。
建物の遮音性能に対して強制力を持つ唯一の法律である建築基準法でさえ、床の遮音性能については規定は全くありません(壁についてはかろうじてある)。
このほか法律には品確法による住宅性能評価がありますが、これは任意適用なので、賃貸で適用することはまずないでしょうし、これはオーナーと建て主または売り主に対してしか有効ではなく、借り手には関係ありません。

3.契約上の問題
 仲介業者などを用いて賃貸契約を行った場合、一般に重要事項説明などにより対象物件の性能などを説明します。この際に遮音性に優れたなどということが説明されていたりすると、重要説明事項違反(仲介業者)、契約違反(大家)として解約や損害賠償などが認められるケースもあります。

4.裁判例など
一般にこのような問題の裁判事例を見ると、騒音測定結果と騒音規制法など値を参考にして、発生時間帯や個別事情を勘案して決めていますので、決まった値というのはありません。
建築学会は推奨値というのを出していますが、賃貸ではこの推奨値を満たしていないことが一般的です(というか賃貸は遮音性は全く考慮せず、床の構造上の問題だけを対象として仕様を決めているので、遮音的には最低の仕様のことが珍しくない)。


まとめと対策
残念ながらほとんどの場合、建築的な改造などによる対応は難しいと思います。せいぜい家賃の値下げか、引っ越し先の紹介及び引っ越しに伴う費用の負担、敷金の全額返金などを条件として引っ越す程度でしょう。


騒音に関する補足
なお、足音による騒音は重量床衝撃音というもので、床の仕上げ材などで対策することはほぼ不可能です。
#1さん詳しく書かれていることは内容的には正しいと思いますが、一部「固体音」という用語は誤用しているようです。

固体音というのは#1さんの回答にあるように固体を振動させることによって生じる音ですが、固体の振動が室内まで振動として室内の物体が振動して、空気をふるわせて音となる(このため音の方向が全然違った部分で発生しているように感じることもある)もの(伝播経路は固体)で、床衝撃音はものが床に当たって生じた音が、固体など(床や天井)を透過して聞こえてくる物(伝播経路は主に空気)です。

問題になっているのは、固体音ではなく重量衝撃音です。ネットで探す場合はこちらをキーワードにした方がよいと思います。
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賃貸物件では、対応は難しいでしょう。



法律的には、一応間仕切りについて形式的にありますが、建物内の騒音の伝わり方に許容範囲・制限はありません。
あくまでも、外部にたいする規制になります。

音響機器(ステレオ・楽器)については、行政でも騒音として扱う自治体もありますが、通常の生活を行っている状態で発生する音は許容範囲とされます。

ですので、今回の足音が聞こえる状態では、構造的には問題があるでしょうが、法律的な規制の対象にはなりません。
大家と借り手間、大家と建築会社間、の問題になります。
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この回答へのお礼

たびたびのご丁寧な回答、ありがとうございます。
教えていただいたとおりに進めていこうと思います。

お礼日時:2006/04/03 02:25

 #1の者です。



 ちょっと気になりまして調べをすすめていましたが、
一番良いのは、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに電話をされて下さい。
 こちらは、まず電話相談の上、専門家が適切(何をもってその判断するかは不明です)と判断した場合、面接可能みたいです。
面接時に住宅性能保証制度を利用している方は、費用はかからないですけど、おそらくそこの大家さんは受けてないでしょうから、1万円強、費用がかかります。
また、リフォームをする際のこともあわせて聞かれて下さい。
■住宅リフォーム・紛争処理支援センター
 (内の下部付近に、住宅紛争処理支援センターがあります)
http://www.chord.or.jp/

 #1の補足です。
 測定証明書が欲しい場合は、環境測定士に頼まれると良いです。

 無事に解決することを祈ります。
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この回答へのお礼

たびたびのご丁寧な回答ありがとうございます。
教えていただいたとおり、やってみようと思います。

お礼日時:2006/04/03 02:26

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