恐れ入ります。
現在、アパートの2階に住んでおり、1階の住人の騒音被害に苦しんでおります。
そこで仲介不動産屋に相談したところ、「このアパートは管理会社がなく、直接大家が運営しております。騒音苦情については当方が承ります」とおっしゃいました。
次に「身元がばれるといけないので、1階の住人には苦情が出ている旨のみ手紙で通達いたします」と
おっしゃいました。
それでも騒音が止まなかったので、不動産屋には初回、2回目と1か月おきに電話をし、その都度1階の住人に対して注意喚起の手紙を出すと約束してもらいました。
3回目の電話で、「結局騒音はやみません。初回と2回目に出してもらった注意喚起の手紙の内容を教えていただけないでしょうか?」と申しますと、
「確かに注意喚起の手紙は出しましたが、書類は残っておりません。」とおっしゃいました。
ここまでの経緯で、わたしは不動産会社が本当に手紙を出したか疑いを持ちました。
もし仮に、私の考えるように、不動産会社が注意喚起の手紙を出していなかったら、わたしに嘘をついたことになります。
不動産会社には管理会社のような仲裁義務がないとは思いますが、嘘をついて注意喚起の手紙をだしていなかったら、不動産会社を何かの罪に問えるでしょうか?
ご存じの方がおられましたら、ご教示くださいませ。
よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問の主旨とは異なる回答だけど。
質問者に被害を与えているのは1階の住人だから、不法行為の責任を問う相手は1階の住人のはず。
それがなぜ不動産会社の罪を問う話になってるのかな。
不動産会社が嘘をついたかどうかは疑問があるだけで事実ではない可能性もある。
しかし1階の住人の騒音による加害は実際に起こっている、
それなのになぜ不動産会社に矛先が向いているのか。
冷静に考えてみて欲しい。
質問者に被害を与えているのは1階の住人。
だから訴えたり損害を賠償請求する相手は1階の住人。
不動産会社は無関係。
今の質問者の考え方はクレーマーのようなものだよ。
仮に。
不動産会社が嘘を言っていた場合にどのような責任を問えるのかといえば。
単に嘘を言ったことで成立する犯罪は存在しない。
嘘に関する犯罪は詐欺罪や偽計業務妨害罪があるが、本件の場合はその犯罪要件に当たらない。
簡単に言えば犯罪ではない。
他方、民事上はどうかと言えば。
質問者が不動産会社へ請求できることがあるとすれば「精神的苦痛に対する慰謝料請求」くらいだよ。
例えば、1回目の時にきちんと手紙を出していれば騒音が収まった可能性があるにも関わらず不動産会社が手紙を出していなかったことで1回目から今現在まで受けた騒音被害で生じた精神的苦痛に対する慰謝料ーーーという理屈。
まあ、裁判やっても勝てる筋ではないし、もしも勝って慰謝料が認められたとしても騒音そのものは不動産会社の責任ではないんだからせいぜい何十円とかの話ではないかな。
つまり民事上の裁判にはならないような内容。
どうしても不動産会社の責任を問いたいという場合。
まずは1階の住人を迷惑行為(騒音被害)で提訴する。
その裁判の中で、「不動産会社から2回の手紙による注意があったにもかかわらず迷惑行為をやめなかった」として1階住人が『複数回の注意』を受けたかどうかが1つの争点となるはずだ。
1階住人とその代理人は不利になりたくないので、不動産会社からの手紙が来ていなければきっぱりと「届いていない」と主張するはずで、あるいはとぼけるために「見ていない」と主張する。
その結果、1階住人と2階住人(質問者)との関係を悪化させた一因として不動産会社の虚偽(嘘)を明らかにすることで、前述の民事の話にもつなげやすい。
ただ、まあ。
現実的にはムリだと思った方がいいと思うよ。
この内容の訴訟を引き受ける弁護士はいないはず。
儲からないしね。
No.2
- 回答日時:
【罪には問えませんね。
】仮に、上記のような場合に、不動産会社が嘘をついていたとしても、
少なくとも、刑罰法令の適用等を受けることはありません。
なぜならば、法令上、刑罰に問うような具体的な規定がありませんので。
ちなみに、日本においては、【罪刑法定主義】(憲法第31条)という考え方があり、例えば、嘘をついたことに関し刑罰を科すためには、【当該行為を行った場合には、刑罰が科される】旨の明確な法律の規定が必要です。
例えば、裁判所で刑事訴訟の証人が宣誓をしたにもかかわらず虚偽の証言をした場合には、【偽証罪】(刑法第169条)に問われ、「3か月以上10年以下の懲役」に処されることになります。
また、国会で証人喚問された者が宣誓したにもかかわらず虚偽の証言をした場合においても、同様に【偽証罪】(議院証言法第6条第1項)に問われることになります。
このように、ある行為を罰するためには、具体的な明文化された法律等の規定が必要となりますので。
こうした中、本件のおいては、不動産業者が仮に嘘をついていたとしても当該行為を罰する法令はありません。
なので、不動産業者が罰せられることはありませんね。
【参照条文】
●日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
●刑 法
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
●議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
第六条 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
② (略)
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