
大阪から東京単身赴任します住民登録のことで教えてください。
現在家族4人で大阪府内にすんでいます。
このたび転勤で千葉県に単身赴任します。(東京勤務)
家族は、大阪に残ります。住民登録とかは一人でも移したほうがいいのでしょうか?
家族的には、大阪と千葉の登録になりますが、
単身赴任する私だけでも住民票は写したほうがいいのでしょうか?移さないほうがいいのでしょうか?
税金の支払いはどちらのほうが得なのでしょうか?
又住民票を移さないと困ることはあるのでしょうか?
移さないでも問題ないのでしょうか?
移さない場合のメリット、デメリット等わかる方教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前住民登録の仕事をしていましたので、参考になれば…お悩みのとおり、住民登録は同時に2箇所以上することはできません。2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。
1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。
2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。
3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。
4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。
6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。
7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。
8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。
9 出稼ぎの人は、基本的には生活の本拠は自宅にあるということで、移さないという選択もできます。
(結論)
質問者さんのケースは「9」を踏まえて、どちらでも良いかと思います。
税金については、住民税と所得税の問題だと思いますが、住民票を写されなければ勿論変化はありませんし、移されても住民税はそんなに変わらないと思いますし、所得税についても、家族に生活費を仕送りされていれば扶養家族と認めてもらえると思いますから、実害は無いと思います。
住民票を写さないと困ることとしてまず考えられるのは、借家を借りるときに住民票を移すことを求められる可能性があることでしょうか。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
僭越ですが…>税金は2重で払わないといけないのでしょうか?
所得税は国税ですから、何処に住民登録されていても同じ扱いですので、二重にかかることはないです。
住民税は、1月1日現在に住民登録されている(つまり住民票をおいておられる)自治体が課税して、その自治体に支払う事になりますから、二重払いにはなることはありませんので、ご安心下さい。
No.2
- 回答日時:
実際には移さない人が沢山いるようですが、納税の事だけ考えても、住民票移さないと住んでいるところで住民税を支払わないことになりますから脱税です。
>又住民票を移さないと困ることはあるのでしょうか?
公共サービスに支障があると思います。
思いつくところだと
1)車を持っていても車庫証明が取れない
2)パスポートや住民票の取得を大阪のほうでないとできない
3)図書館で本が借りれない
>移さないでも問題ないのでしょうか?
かなりの人が引越しでも住民票を移していないようですので、単身なら問題が起きる可能性は低いと思いますが、
見つかった場合は、ちょっと問題になるでしょう。昔ですけど見つかった知り合いがいまして、そのときは裁判所から出頭命令が来たそうです。
とにかく住民票移してないと、現住所の証明が
できません。
No.1
- 回答日時:
赴任機関にもよりますが、移さなければ選挙等は当然大阪で行なうことになります。
千葉県民に限れれる住民サービスも当然受けられませんが、移さないでも大きな問題はありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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