65歳になった母が年金受給のために社会保険事務所に手続きに行ったところ、加入期間が15年しかないと言われてきました。母は専業主婦で3号扱いなのですが、その加入期間をみてみると、主婦になって18年目からの15年間を認識しているようです。
母の年金手帳を見てみると、確かにその時期(結婚18年目)に初めて国民年金に加入したようになっていました。恐らく会社勤めを辞めて国民年金の加入手続きをしていなかったからではないかと推測しているのですが、なんとかならないものでしょうか。
父はまだ会社勤めをしており年金は受給していません。
母が不思議に思いながら手続きを進めてしまったので、とりあえず処理を一旦中断してもらって、月曜日に社会保険事務所に確認に行ってこようと思います。
ただちょうど1年前に母の代理で私が年金の金額(65歳以前にもらう場合と65歳からもらう場合の金額差)を確認するため同じ社会保険事務所に行ったのですが、そのとき提示された金額は満額だったように思うのです(もらった回答票は加入期間15年となっていたのですがその後父のデータを調べてもらって確認がとれたように記憶しています。でもその時に紙をもらったわけではないので立証できません。あくまで自分の記憶なので)。
この空白になってしまっている期間を、何とかできないものでしょうか。もちろん不備があった落ち度はあると思うのですが、書類を提出するなどの方法があれば手続きをしてなんとかならないかと思っています。
詳しい方、どうぞ教えて下さい。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>主婦になって18年目からの15年間を認識しているようです。
上記の件が曖昧なのですが、国民年金にはカラ期間と言うものがありまして、
サラリーマンの奥さん等で国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間
(昭和61年3月まで)その期間が証明出来れば期間をプラスする事が
出来ます。18年目と言うのが61年3月以降からだとすれば、そのような
理由からカラ期間が足されていないと思われます。
そのカラ期間を証明するには、社会保険事務所にて指示されると思いますが
戸籍謄本や、お父さんの厚生年金加入期間の証明等がいると思います。
次にmay00さんが社会保険事務所に行かれたら「カラ期間が合算されて
いないのでしょうか」と聞いてみて下さい。カラ期間を確認し合算して
25年あれば国民年金を受給する事が出来ます。大事な事ですので、理解出来る
まで社会保険事務所でお話を聞いて下さいね。
No.2
- 回答日時:
それともう1つ。
>恐らく会社勤めを辞めて国民年金の加入手続きをしていなかったからではないか
会社勤めをされていましたか?その会社勤めをされていた時は
厚生年金に加入していませんでしたか?もし厚生年金に加入していた
期間があれば、それも25年の受給資格期間の25年に加算されます。
社会保険事務所に「厚生年金期間確認」の用紙がありますので、職員に
「厚生年金の期間確認もお願いします」と言って下さい。厚生年金に
加入していたかしていないか分からない場合でも確認出来ます。その
際、お母さんが勤めていた会社(正社員でもパートでも)の会社名と
勤めていた時期(昭和○○年~○○年頃)、会社があった住所を
メモで良いので書いて持参して下さい。昔の事で分からない場合が
ありますが、思いだすキッカケとしては、昔のアルバムなどを見て
思いだされる事があります(*^_^*)ので、その辺もしっかり思いだされて
下さいね。
早速お教えいただきありがとうございます!
説明が不十分で申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り空白だったのは昭和61年3月までの分でした。会社勤めをしていたときの記録は残っていましたが、退社時に払い戻しを受けていたようで、その分は合算できないと職員の方から説明があったそうで
その件については納得しています。
詳しく丁寧に教えていただいて本当に感謝です!!
ありがとうございました!
早速月曜日に社会保険事務所に行って、空白になっている期間についての処理方法を教えてもらってきます。
今回母が手続きに行ったときに書類に押印してきており手続きは完了しているかと思うのですが、今回のような場合、やり直してもらえるのでしょうか?
ほかの方の質問を見ているときに自分に非があった場合手続きの変更はできないというようなことを聞いたので少し心配になってしまいました。
とにかく明日行ってきます!またご報告させていただきますね。
makiko2006さんには足を向けて寝られません。
本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
結果お待ちしております。
明日行かれるのでしたら、お父さんとお母さんの婚姻した年月日と
お母さんの旧姓もメモして行かれて下さいね。ついでにこのページも
印刷して持っていかれ、職員に見せても構いませんよ。とにかく
受給出来る事、お祈り申し上げます。
No.4
- 回答日時:
おっちょこちょいですぐ送信してしまい申し訳ございません。
>退社時に払い戻しを受けていたようで、その分は合算できない
上記の払い戻しについては、厚生年金の事ではなく、厚生年金基金の事
だと思われます。よって、厚生年金の期間は合算されますので、先ほども
申しました通り、厚生年金の期間確認を必ずされて下さい。
この回答への補足
その後ちょっと疑問に思ったことが出てきてしまいましたので教えていただけると嬉しいです。
母は加入期間15年(昭和61年4月からの15年)と算定されていて、受給金額は月額25000円弱といわれています。
これってカラ期間を含めて資格期間は25年以上あるけれど、受給金額の算出には15年しか認められず、上記の金額を言い渡されているってことなのでしょうか?
こう考えると社会保険事務所の方に言われた通りで変更も何もないのかしらと思ってしまいました。
どうなのでしょう?
でも1年前に満額受給できると言われたように思ったのに…。これはは私の思い違いなのでしょうか。。。
makiko2006さん、私の質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。
何度も親身に教えてくださりありがとうございます。
心配していたのが手続きを踏めば大丈夫と思えて、おかげさまで少し気が楽になりました。
早速明日社会保険事務所に行ってきます。
ここでのやりとりもプリントアウトして持って行っていいですよ、なんてとても嬉しいお言葉、ありがとうございます!心強いです。
それでは後程結果報告させていただきますね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
期待させてしまうと困りますので、必ず明日きちんと
お話を聞かれて下さいね。
>受給金額の算出には15年しか認められず、上記の金額を言い渡されて
>いるってことなのでしょうか?
多分その通りだと思います。カラ期間と言うのは、期間は足される
けれど、金額には反映されないと言うものです。
しかし(ここからがよく分かりませんので、聞いてみて下さいね)
昭和61年以前、お母さんが厚生年金に加入されているかどうか。
厚生年金に加入されていれば、先ほども申しました通り厚生年金の
加入期間も合算されます。
それともう1つ(ここも大事なので明日聞かれてみて下さいね)
61年前に、お父さんの扶養に入っていて第3号被保険者であった期間が
あるかどうか。投稿内容からだとあるように思えます。もし61年
以降も以前も第3号被保険者である証明(戸籍謄本でその当時も夫婦で
ある事を証明と、お父さんの厚生年金加入期間の証明でお父さんが
厚生年金に加入していたと言う証明)から、お母さんが第3号被保険者で
ある事が証明出来ます。しかしその証明で何年も第3号被保険者であった
事が証明出来たとしても、さかのぼって第3号被保険者と出来るのは2年間
のみなんです。
しかし!本来なら2年間しかさかのぼれないのですが、確か今、特例
期間中だったと思います。特例期間中なので、61年前も第3号被保険者と
確認できれば、そこまでさかのぼって適用されると思います。あくまでも
思いますと言う程度ですのでそこを明日必ず職員に聞かれて下さい。
もし適用されれば、厚生年金に加入していた時を除いて第3号被保険者
として扱われますので、25年もしくはそれ以上の月数が第3号被保険者と
して計算され満額かそれに近い金額が受給出来ると思います。
もし市区町村役場が近くにあれば、前もって今まで書いてきたメモと
一緒に、戸籍謄本も用意されて行かれたら早いと思いますよ。
期待させてしまって後で違うと非常に困るので、期待せず、明日きちんと
社会保険事務所で確認されて下さいね。このページもね(*^_^*)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険事務所へ行く前で良かった。
すみません。調べてみたら、第3号被保険者と言う制度は
昭和60年の法改正で出来た制度のようです。よってそれ以前は
第3号被保険者と言う制度はなかった為、やはりカラ期間だけが
適用されるかもしれません。期待させてしまってごめんなさいね。
昭和36年4月以降昭和61年3月までの間にカラ期間があれば
カラ期間が適用されますので、婚姻日を確認されてから社会保険事務所へ
行かれて下さい。
わざわざお調べいただいてどうもありがとうございました。
今日仕事帰りに社会保険事務所に行くのでご報告が遅い時間になってしまいますがお知らせしますね。
本当に何度もご親切にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
主人の帰りが遅いと言うか早いと言うか早朝ですので時間があって調べた
事です。子供達の学校もありますので(笑)年金に詳しいと言っても
法改正等の昔の事は忘れてしまったり…。なので好きでお答えしたので
お気になされないで下さいね(*^_^*)
仕事帰りに社会保険事務所に行ってきました。
makiko2006さんに教えていただいたとおり、戸籍謄本からカラ期間は認められていました。
受給金額はやはり61年4月以降3号と認定されてからの年月で算出されていました。(会社勤めをしていた期間は資格期間として認識はされていましたが、払い戻しを受けていたため金額には反映していませんでした。)
こちらで丁寧に教えていただいたおかげで、自分の頭の中の整理ができ、社会保険事務所に行っても臆することなく話を聞くことができました。本当に感謝しています。ありがとうございました!
実は教えて!gooで質問をするのはこれが初めてで、とてもどきどきしていたのですが、とても優しく親切にお教え下さったので、疑問が解ける喜びとともにmakiko2006さんの優しいお言葉にすごく癒され、すっかりmakiko2006さんのファンになってしまいました。
楽しい時間を過ごさせていただいたのでこちらを閉じるのが淋しいくらいです(笑)
本当にありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
まず御質問者様も御存知かとおもいますが国民年金被保険者には1号~3号の種別があります。
国民年金第1号被保険者:御自身で保険料を納付する義務を負う方。20歳以上60歳未満の日本在住者(2、3号以外と覚えてください)
国民年金第2号被保険者:厚生年金保険や共済年保険の被保険者で20歳以上60歳未満の方(公務員やサラリーマン)
国民年金第3号被保険者:厚生年金保険や共済年保険の被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方(一般的に主婦が該当しますが性別の隔ては在りません)
但し3号特例が出来たのは60年法改と呼ばれる時期ですので61.4からの期間に適用されます。
61.3以前は2号の配偶者は任意加入でした。
少し考えてみてください。
任意加入というのは加入してもしなくてもいいよと言う意味ですよね?当然加入した人は保険料を払っています。もし任意加入期間保険料を払わなかったけど年金はもらえるよーって話になると任意加入していた側から見ると大問題です。
老齢基礎年金の額は以下の式で簡単に計算出来ます。
792100円*保険料払い込み月数/480ヶ月(40年)
要は満額は決まっていて保険料払い込み月数に応じて年金額が決まりますと言った感じです。
カラ期間(合算対象期間)の有名なものは以下の通り
(1)昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
(2)平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36年 4月以降海外に住んでいた期間
(4)厚生年金保険の脱退手当金を受け取った者
(3)については居住地の年金保険に加入するのが原則です。最近逆に二重加入している方も居て順次国際保障協定等が制定されています。
カラ期間(合算対象期間)とは「任意だから加入しなかったのに受給要件期間を満たさないから年金受給できないなんてあんまりだ」状況を打破するべく、「任意加入だった期間は受給要件の判断材料とする期間には合算するが保険料はカラだったので保険料払い込み月数にはカウントしません。」という制度です。
よって40年間主婦業を貫いてきた場合、カラ期間により被保険者期間は480月ですが、15年間の3号特例期間のみ保険料払い込み期間と算出されます。
尚、厚生年金保険も昔は脱退する事が可能でした。御質問者様のお母様が厚生年金保険を脱退して”脱退手当金”を貰った可能性も否定出来ません。
脱退一時金は厚生年金保険に加入していた外国籍の方用
脱退手当金は昭和16年4月1日以前に生れた者が昭和60年の法改前に脱退した時に貰えるものです。
とても詳しくご説明下さりありがとうございました。
社会保険事務所に足を運んだのですが、教えていただいたとおりで、とても納得しました。
昭和61年4月に法改正があったこと自体、こちらで質問するまで知らずにいました。お恥ずかしい限りです。
今回こちらで勉強させていただきました。ありがとうございました!
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