
明後日の火曜日に退職することを上司に言おうと思っています。転職先はもう決まっています。
たぶんいろいろと聞かれると思うのですが、そのときにもう転職先が決まっていることを正直に言ったほうがいいのでしょうか?
できれば立つ鳥跡を濁さずで辞めたいです。なので、もう転職先が決まっていることをいうと印象が悪くなって、なんだコイツと思われてしまうのではと心配です。退職するまでは一緒に働くわけですし。
まだ決まっていないとごまかすべきでしょうか?
もしかしたら雇用保険とかそういった事務手続き上言わないといけなかったりするのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いずれにせよ、先では保険などの事務手続きが両社間であるので、わかります。
ただし、辞表を出す時に、転職先を言うか言わないかはケースバイケースです。もし、重要な人材なら、いろいろ引きとめ作戦にあうと思います。会社の規模や文化にもよりますが、最も心配するのは競合に移る場合です。今の会社と取引関係があるかもです。一般論では、転職先は言わないほうが無難です。辞める理由も、いろいろアタックされないようにキャリアを積みたいから程度が無難です。今の会社に対する不満もご法度です(改善を期待して、残る気があるならいうべきです)。辞表を出せば、法律的には賛同は不要で2週間で辞めることができます。1月が通常双方の妥協点で”円満退職”です。辞める時期を明示する必要があります。ずるずる引き延ばしにのらないように心がけることです。特に、競合でければ、会社名をださずに、競合でないことを伝えて安心させる手があります。競合の場合、現在の会社の機密情報を開示することは、トレードシークレット法に触れます。物(コピーや顧客リスト、名詞)を持ち出せば、窃盗罪になります。得た経験は会社側が規制できません。転職先で前の会社の機密事項をもらしたり、転職先が聞くと法律違反です。就業規則に機密保持義務があります。退職するときにサインを求めてくる場合があります。その場合には、期限が無限になっているかどうかチェックしてください。サインに同意する必要はありません。無期限は拒否、3年ぐらいならOKしてもいいと思います(円満退社として)。
こじれたら、ハローワークの相談室に行くのがいいと思います。
事務引継ぎを拒絶はできませんし、しません(会社がそのまま保険をしはらうことはできませんし、したくありませんから)。
No.9
- 回答日時:
退職時に、転職先を言わなければいけない理由はありません。
角が立つのであれば、いわないで退職されてもけっこうです。事務手続き上の問題はありません。あとから転職先が決まっていたことがわかっても、悪く言う人はいないと思いますよ。いろいろ事情があったのだと推察してくれると思います。No.8
- 回答日時:
転職先の入社日が決まっていると思うので、退職日を明確にするためにも転職先が決まっていることは言った方が良いです。
ただし、転職先の社名は絶対に言わないほうが良いです。どこでどう繋がっているかわからないので、社名は伏せて、就業規則にのっとった期間で退職できるのように交渉しましょう。No.7
- 回答日時:
退職に際して会社の関心は何故辞めたか、引き継ぎはしっかりされているかでしよう。
何故辞めたかについては社内に問題があれば改善が必要です。人間的に問題なく、今まで重要な仕事をしてきたが急に辞めた場合等では調べる必要があります。退職者として重要な事はひたすら丁寧にお詫びに努める事です。この先どこで巡りあうかわかりません。まずは円満退職を心掛けてください。無難なのは、親戚や友人のお手伝い、学校入学等です。万が一を考えても、リスクはあっても良い事はないのです。内定した会社に変な告げ口をされたら困ります。情報を漏らさないよう、細心の注意をする事が大切です。No.4
- 回答日時:
言う必要はありませんよ。
失業するわけではありませんので、離職票も必要ありませんし、会社を退職するにあたっては会社側も雇用保険の手続きをするでしょうから。
#3の方の回答は事業主の手続きであって、それをあなたがする必要は全くありません。
No.3
- 回答日時:
転職先が決まっている場合でも念のためお話されたほうがよいと思います。
参考までに退職者が出たときの会社がする手続(雇用保険編)を書きます。
<始まり>
会社を退職すると、会社との雇用関係が終了しますので、事業主は、その使用していた労働者が、雇用保険の被保険者の資格を喪失したことについて、公共職業安定所で手続きを行います。
この時、事業主が事業所を管轄する公共職業安定所に提出する書類が「雇用保険被保険者資格喪失届」です。
事業主は、その事実があった日の翌日(=退職日の翌々日)から起算して10日以内に、この「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所に提出しなければなりません。
(雇用保険法施行規則第7条第1項)
また、雇用保険被保険者の資格を喪失した原因が「離職」の場合であって、本人が離職票の交付を希望しない場合以外は、この「雇用保険被保険者資格喪失届」に、「雇用保険被保険者離職証明書」を添付しなければなりません。
(雇用保険法施行規則第7条第1項)
事業主が「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を公共職業安定所に提出することによって、事業主は、退職した労働者の「雇用保険被保険者離職票」を受け取ります。
(ここまでが通常、事業主側でする手続きです。雇用保険法施行規則第17条第2項)
<終わり>
再就職先を探す場合は、この離職票を持ってハローワークに行くのですが、転職先が決まっていますので離職票は手元に持っておいて構いません。
転職する場合は「離職票」は転職先に持っていく必要がなく「不必要」と思われがちですが、
例えば、運悪く6ヶ月未満で倒産とか、どうしてもいろんな事情があって、就職先を退職しなくてはならなくなった時にこの「離職票」が必要になることもありえます。
この離職票は、ハローワークと言う公共の機関に提出するものですので、本来は嘘が書いてあってはいけません。
なお、会社に提出する「退職届」は「一身上の都合」になると思います。
ご参考まで。

No.2
- 回答日時:
上場企業で実務担当部門の管理職で、中途採用や新卒採用に関わることもあります。
また自分自身も転職経験があります。
自分の時は表明しました。
だから、
貴方のお気持ちは理解できますが、
本来は辞めていく会社にそれほど気を使う必要はないと思います。
言っても、言わなくてもいろいろと聞かれるのは一緒だからです。
社会保険などの手続き上についても、本人を経由して新しい会社に提出することがほとんどなので、元の会社に転職先を開示しなくても支障は、まったくありません。
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