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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A1.今回の案件では、質問者さんには関係ありません。
関係があるのは加害者側の「自賠責保険」「対人賠償責任保険」「対物賠償責任保険」です。人身傷害補償保険は、「自分及び自車に搭乗中の者」の補償のための保険です。A2.人身事故として処理されていれば、支払いの対象になります。支払いを受けてもノンフリート等級には全く影響しません。つまり現保険年度で他に保険事故がなければ等級はひとつ進行することになります。(現契約が最高等級の場合は据置)支払われる保険金額は、契約によって違います。搭乗者傷害保険が「部位症状別払」といった契約であれば「頚椎捻挫」と診断された時点で保険金が決定します。金額は保険会社に問い合わせてください。「日数払」であれば「保険証券に記載された日額×認定日数」です。認定日数は通院回数等が全て認められるわけではなく、そのうち「業務(日常生活)に差支えがある」と判断された日数になります。
A3.一般論ですが、現在通院している医師の指示で通うのであれば認められることになります。医師側からの指示を待つのではなく、こちらから「脳外科で検査をしてみたいのですが…」と切り出してみてください。なお無断で…というのであれば、トラブルになることもあるようです。
No.2
- 回答日時:
損害保険代理業の経営者です。
回答ではありませんが、とても気になったので投稿しました。
昨今、ムチウチと思っていたら脳脊髄液減少症という重症に罹っていたという事例が少なくありません。
さらに、脳脊髄液減少症は軽傷扱いではなく重症とする判例も頻発しております。
ぜひ、脳脊髄液減少症の専門医の受診をお勧め申し上げます。
参考URLのANo.4をご参照下さい。
参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2002693
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No.1
- 回答日時:
(1)加害者側の人身傷害保険金額目安について
※加害者からだと対人賠償です。
答え 実費
(2)当方側の自動車保険の搭乗者傷害保険金受領の可否。可なら金額の目安。
答え 可かな?
※金額の目安 証券上の保障額です。
但し、通院状況で変わったりします。
(3)整形外科通院と並行、脳外科で検査を受けても診療費は保険会社に負担してもらえるか。
答え 基本的に負担されます。
但し事前に保険会社の承認が必要です。
ちなみに整形外科の先生に内緒にするとトラブルになります。(何故かと言うと保険会社の担当が整形外科の先生に被害者が脳外科に通ってることをチクルからです。
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