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どなたかご存知のかたいらしたら教えていただきたいのですが、
マンションを両親の勧めで私が購入したのですが、固定資産税納税の請求が父名義で父の住む家に送付されています。購入資金、登記手続きの費用を全額、私が支払っていて、購入時の登記名義は私です。登記しているひとが、固定資産税の支払い者ではないのですか?このような場合、マンションを仮に売りに出すとき、父が死亡した場合などの問題点などご存知でしたら教えてください。

A 回答 (5件)

>法務局へ行って、登記名義の確認をして来るつもりでおります。



行っても無駄ではないですが、その必要はないです。「登記済権利証」というものをマンションの販売業者から受け取っているでしょうから、それで名義を再確認してください。

「登記済権利証」は無くしても再発行してくれない書類です。必死になってさがしましょう。

もし「登記済権利証」を受け取っていないとはっきり記憶していれば、法務局へ行って、登記名義の確認をして下さい。

マンションが質問者名義なら何の問題も無いです。マンションを仮に売りに出すとき、父が死亡した場合などの問題点もありません。

固定資産税の支払い額が年間140万円以上ですと贈与税
の問題が起こりうるでしょうが、土地でなくマンションならこの金額は超えることはないでしょう。

お父様の名義ですと、資金の出し手は質問者ですからお父様には贈与税が課せられることになるでしょう。そうしてお父様が死亡され質問者がこれを相続すれば質問者に相続税がかかります。お父様がこんなバカなことするはずないと思います。


私は犯人はお母上と思います。質問者がかわいくて「ローンの支払いは大変だろうから税金くらいお母さんが払ってあげましょう」という純然たる愛情でしょう。
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この回答へのお礼

moonliver様
詳しい回答をありがとうございます。親を疑うのはつらいものです、でも回答を拝見して、気持ちが落ち着きました。私も改めて考えてみると、犯人は母という気がいたします。気が済むまで調べ、話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/13 21:20

追記の追記


固定資産税は、その年の1月1日に不動産登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。

資産にかかる税というものは、究極のプライバシーでもあり、課税された人以外には決して納付書は送付されません。

もし納付書の宛名がお父さんの名前だけであるならば(共有で、他○名でないならば)少なくと今年の1月1日の登記簿上の所有者名はお父さんであると言えます。
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追記


>固定資産税の支払い額が年間140万円以上ですと贈与税・・・・以下の回答内容は、いかなる状況下での想定か、全く法的には理解不能です。

逐次、詳しく個別的・具体的に説明していただけるならば、その反論・・正解を正確に述べる用意はあります。
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(1)固定資産税は課税台帳主義と言って、不動産登記簿の所有者欄(甲区欄)に記載されている人に課税されます。

登記に公信力がないので、真実の所有者かどうかは一切問題にされません。「錯誤」であろうと「虚偽表示」であろうと、いかなる理由でも意味がありません。所有者として記載されている人が納税義務者です。

(2)税は資産について課税されるものなので、極めて高度の守秘義務が課されています。
法的に納税義務者である本人以外には親・兄弟・夫婦でも、本来、明らかにされません。通知・開示されません。(運用で気を利かせて、教えてくれる場合はありますが。)

(3)よって、相続で共有物となり相続権者(納税義務者)が増えた場合と言った特別な場合には、共有者の中から代表納税人を指定申請できますが、それ以外は、そもそも納税義務のない人には一切課税?が切り替わることはあり得ません。納税義務のない人に課税されたら困ります(笑)。自由に名義が変わるものでは決してありません。

(4)以前は「権利証」で所有者確認をしていましたが、勿論、紛失の場合は「保証書」で代用できます。
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/fudousan/hosy …
そもそも最近はオンライン庁と言って登記自体が電磁的記録に替わってきていますし、どちらにしても、必死に捜す必要はありません。
法務局に行くのが、面倒ならインターネットで登記内容を閲覧できます。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

(5)厳重な課税台帳主義で固定資産税が課税され、それに対し高度な守秘義務が課されている状況では、少なくとも登記簿の筆頭所有者は「お父さん」です。お父さん名義の単有か質問者さんを含む共有かの2者しかありません。後者の共有の場合、「お父さん名他○名」の納税通知書(納付書)が送付されます。

(6)大至急、登記簿を確認ください。
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>購入時の登記名義は私です。


現在もご質問者になっていることは確認しましたか?

>登記しているひとが、固定資産税の支払い者ではないのですか?
実はそうとは限りません。
原則役所では登記した人を納税義務者として課税してくるのですが、これは役所の固定資産税課に行き、だれだれに課税してくれと言えばそちらに変更できるのです。

もちろんその逆も可能ですからご質問者が役所にいって所有者である私に対する課税に切り替えてくれと言えばそれで切り替わります。(身分証明などお持ち下さい)

特に父親の名前になっていても、売却とかで困ることはなく、またお父様がなくなれば役所はご質問者を納税義務者として課税してくるだけでしょうね。
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この回答へのお礼

walkingdic様 回答ありがとうございます。今日明日中に法務局へ行って、登記名義の確認をして来るつもりでおります。親を疑いたくはないのですが、不信な点が多く、私としては登記名義も固定資産税の名義、支払いも自分で行うつもりで話をつける気持ちです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/13 11:49

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