プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

検索してみたのですが同じような事例が見つからなかったもので質問いたします。
先日、累積6点に達し違反者講習通知書が届きました。
調べたところ、一発6点以上の場合出頭命令になるようですが、届いた書類には講習のことしか書いてありません。
ほとんどの方は日常の足なので講習を受けると思いますが、私は趣味で乗っているだけなので30日程度なら我慢すれば済みます。
処分を受けても6点は以後累積されないらしく、1万円以上の出費も負担なので処分を受けようと思います。
しかし講習を受けない方が少なく心配なので質問させてください。

1.講習を受けない場合のデメリットを教えてください。
2.講習を受けずに処分を受ける手続きの仕方を教えてください。

A 回答 (7件)

何度か


>免許停止期間を明けた時点で累積点数0点として扱われます
について質問されていますが

☆違反の累積点数
☆免許停止の前歴

という2つの概念が別々にあるとお考え下さい。

参考URLのまん中へんを見て下さい。
「過去3年以内の運転免許の停止処分回数」
が1だと、次回は違反点数は0から始まりますが、累積点数4点で免停になるということです。

参考URL:http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/gyoseisy …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ようやくなぞが解けました。
今までの点数は原付で作ったので中型にステップアップしたこれからはあまり違反もないだろうと思われます。
解決したので締め切ろうと思います。

お礼日時:2006/04/16 22:28

自分は受ける受けないは自由だと思いますよ。


ただし、受けないで再び乗る時は
下手に違反が出来ないと言う事だけを
しっかり覚えておくといでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今までは原付(NS-1)で作ったものなので鈍足な中型にステップアップしたこれからはめったに違反しないものと思われます。
解決したのでそろそろ締め切るとします。

お礼日時:2006/04/16 22:32

15年くらい前の話ですが、講習を受けても免停期間が1日になるだけで講習を受けた日は免停中です。

ちなみに講習の最後に免許は渡すけれども今日は絶対に運転しないようにと注意を受けます。だから講習を受けても前歴1回はかわらないかと思います。処分を受けた後の扱いはNo.3の方のいう通りです。
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#3の方と同じく、違反者講習を受けることをおすすめします。

違反者講習を受けなければ、通常の免許停止処分となるのですが、この通常の免許停止の場合、免停の前歴が1になり、これは、1年間無事故無違反ですごさなければ永久につきまとうので、社会的にとても不利になります。

違反者講習の場合でしたら前歴0で持ち点も15点にまるまるかわりますので、こちらの方がはるかにメリットが多いです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
以下URL
http://rules.rjq.jp/faq.html>に
「累積点数の計算は免許停止期間を明けた時点で累積点数0点として扱われます」
という記述がありますので、
処分を受けた場合も同じだと思うのですがどうでしょうか?

お礼日時:2006/04/15 21:06

書かれている内容から軽微な違反(1点、2点、3点の違反)などが積み重なって6点に達したということでしょうか?



それでしたら、講習を受けたほうがいいと思います。
まず、講習を受けない場合のデメリットですが・・・

・30日まるまる免許停止になる。(短縮は出来ません。)
・免許停止歴「1」になる。(講習を受けると前歴は「0」のままです。)

特に、2つ目の前歴が1になるというのは大きいかもしれません。(次からは4点で60日免停になります。)
ですので、講習を受けたほうが前歴0点数0から再スタートですのでそのメリットは大きいと思います。

あと、申し訳ありませんが、講習を受けないで処分を受ける手続きのやり方はちょっとわかりませんので違反者講習通知書に書かれている電話番号やお近くの運転免許試験場などにお尋ねください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/ihansha.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
だいたいわかったのですが、以下URL
http://rules.rjq.jp/faq.html>に
「累積点数の計算は免許停止期間を明けた時点で累積点数0点として扱われます」
という記述がありますので、
>次からは4点で60日免停になる
ことはないかと思うのですがどうでしょうか?

お礼日時:2006/04/15 20:49

ほとんど#1さんがおっしゃっていますが少しだけ追加。



1.原付など、自動車以外のモノにも乗れません。
2.講習ではなく、社会奉仕をして免停日数を減らすこともできたような…(ちょっと前のことなので、記憶が不確かですが。)
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家族が免停を講習無しで30日すごしました。



1.30日車に乗れないこと。免停が解けるまで、免許証が警察に保管されている事。

2.連絡先が葉書に書いてあると思うのですが、そちらに電話すると最寄の警察の係りを教えてくれます。

自分の都合の良い日に出向き、免許証を預けてくるだけです(要印鑑)30日後引き取りに行けば良いのです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
預けるということは身分証明にも使えなくなってしまうということですね。
おそらく問題ないとは思いますが…
もうひとつ、「処分を受ければ6点は以後累積されない」というのは正しいでしょうか?
確認させていただけると幸いです。

お礼日時:2006/04/15 13:38

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