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小企業の給与担当者です。

今まで、通勤費の支給は現金で行っていました。
4月と10月にまとめて現金で支払いをして、給与明細には6ヶ月定期代の1/6を通勤費支給欄に記載し、控除欄でも記載し、プラマイゼロにして通勤費以外を振込支給にしていました。

今後は振込支払にしたいと考えています。
通勤費支給欄には今までどおり定期代の1/6を記載し、4月10月だけ控除欄をマイナスにして一括で支払いをし、他の月は控除欄を同額にして支給しない扱いとし、6ヶ月単位でプラマイゼロになるようにするつもりです。

こういった措置をすることに、なにか法律上・社会保険上の問題はありますでしょうか?
上司を説明するためにも、問題がない根拠も教えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

通勤費は月額10万円まで非課税ですので問題は無いでしょう。

 保険は5.6.7月の平均で算定しますので、他の月に平均との格差がかなり出るようなら月額変更が必要でしょうけど、上記の限りでは殆ど問題は無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!
でも上司が「給与明細がややこしくなるのは嫌だ」と駄々をこねたせいで、
結局明細はいつもどおり、交通費だけ別途振込になりました。
手間が増える(泣)

でも、間違っていないとご解答いただけたおかげで、ちょっと自信がつきました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/20 12:12

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