こんにちわ。
相続の件でご相談です。約4~5年前、父が亡くなる1年ほど前に、相続人である母・長女・長男・長男の嫁(養子縁組をして養女になっています)への相続税を軽減しようとして以下の方法をとりました。
父はすでに痴呆で寝たきりになっていました。父は大きな会社の事業主で、相続は現金と非上場の親族会社の自社株です。総額は現金だけでも数億に上ります。会社を継ぐ長男は、すでに痴呆である父と、体の弱った母の実印を持ち出し、父名義の現金を会社へ増資?という形で入れて、結果相続全体の額を下げました。長女は会社経営をしている長男に文句が言えず黙って印を押しましたが、その後不服をあらわし始めています(普通に相続していれば長女への相続額がかなりあったわけですから。。)
その時点で父がすでに判断能力がなくなっていたのは当時入院していた病院のカルテを見ればわかると思います。
もし、長女が長男の行為を公文書偽造として訴えた場合、追徴課税がとられるのでしょうか。その時効は何年でしょうか。
長女と長男の嫁も、長男の行為を黙認していたため、同罪だと思いますが、この3人の罪は同じでしょうか?主犯の長男とどのように差が出るのでしょうか。
追徴課税は、父の財産を何もせずそのまま相続した場合と比べ、どの程度変わってくるのでしょうか。
わかりにくい質問で申し訳ありません。当方、長女の立場の人間から相談を受け、質問している次第です。弁護士に相談に行く前に、予備知識として知っておきたいのですが。。。
どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
回答.1の立場が正しいのでしょうが、敢えて回答いたします。
できたら質問自体を削除して下さい。1.当該出資行為については相続人全体では相続税総額を減少するというメリットがあった行為であり、今になって長女側が問題にしているのは、現金・自社株に対する相続人間での資産の分配割合に不満が出てきたという事でしょうか? 最低でも現金6億円に対して1億円の相続分がある筈が、自社株に変わっても本来なら同割合の権利があるのに会社経営は長男が引き継ぐので自社株の権利を放棄して、現金3000万円なりで手を打ったが今になって1億円は貰えた筈だったというレベルの話になっているのかと想像します。
2.まず、相続に対する課税徴収権の時効期間は、一般の税金と同様に5年ですが、不正行為がある場合は7年まで延長されます。本件では、当時取った手法自体が節税の範囲なのか脱税に該当する行為なのか、という点と出資行為に父親の意思が反映していたのか、という点との二面で捉えるべきかと考えます。
3.父親による会社への増資という形で相続税額を下げた点についての手法細部は不明ですが、方法論としては合法的な範囲かと考えます。恐らくは税理士・会計士の検証を経て相続資産評価上額面100%で評価される現預金を、評価減少できる自社株に転化したのかと推測します。仮に相続税の元になる課税評価額20億円を15億円まで引き下げたとすれば、税金額としては税率50%で2.5億円のマイナス効果があったという考え方になりそうです。
4.父親の自由意志を前提にすれば相続財産が現預金から自社株に転化しており(現金が無くなった訳ではない)、その上で相続資産の分配に当時は合意した長女側が、その時の合意が無効で同族会社に対する株式の持ち分を法定相続割合通りに分配せよ、という主張はまず受入られないと考えます。
5.となると今度は仮に、長女側から当時の父親の出資行為自体が無効であると主張したとすれば、相続税自体の申告が虚偽であり意図的な脱税行為である、よって追徴課税・重加算税を加えて一族であと3億円を払え、加えて状況によって刑事罰として懲役刑や罰金刑が課されることになって、結局は長女側にも回ってくるものが無くなるだろうと考えられます。
6.あくまでご参考ですが、本年1月に、新日本製鉄の名誉会長を務め元経団連会長で「日本の財界の天皇」といわれた斉藤英四郎氏の長男(元新日本製鉄常務)は、相続税9億円の脱税により、懲役一年八ヶ月・罰金一億六千万円という実刑判決を受けています。その判決文において裁判長は「周到かつ悪質な犯行で刑事責任は重い。一切の情状を考慮しても懲役刑の猶予はできない。」との実刑の理由を述べています。
7.今回の質問は要するに、泥棒一味が収穫物の配分を巡る不満から、一番配分が少なかったとする手下が、「正義の為に」と、お上に泥棒行為自体を申し出た所、結局は自分の当初の取り分も召し上げられ、お縄頂戴となる、という構図になりそうです。一般人はこういった資産家一族の内部紛争による自滅行為を心待ちにしておりますので、世の中の平等と社会正義の為に是非とも税務署・警察・検察への告発をなさってください。
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