いちばん失敗した人決定戦

 20数年前、約40坪の土地を兄弟2人で各20坪ずつ相続しました。
 私が家屋含む約20坪、弟が隣接する畑約20坪名義の土地を相続し登記しました。
 そのうえで賃貸契約し、隣接する畑を20数年間利用していましたが、賃貸契約を解消することとなりました。
 相続前から畑として利用していたことから、納屋(登記なし)も利用してしていましたが、賃貸契約解消するにあたり相続まえからあった納屋の撤去を含め更地にしての返還を要求されました。
 納屋については登記していないことから所有者は誰にあるのでしょうか?
 所有者がはっきりすれば、それに合わせた対応も可能となりますので、知識のある方、お知恵を授けて下さい。
 私とすれば、土地と一緒に所有権も移動しておれば、現状のまま返還したいと考えています。

A 回答 (2件)

こんばんは。



登記があろうとなかろうと,不動産の所有権はもともとの所有者にあります。被相続人の方の所有だったとすれば,遺産分割の対象になっていない限り,それは相続財産として相続発生時から相続人の共有になっています(民法898条)。つまり,質問者様と弟様の共有なのではないでしょうか。
なお,No2の方がおっしゃるように,特約がない限り,賃貸借契約終了時には民法616条・598条に基づき原状回復して(:つまり最初に借りた時の状態にして)返せばよいのだとは思います。

※民法
(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(使用貸借の規定の準用)
第616条 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
(借主による収去)
第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
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>更地にしての返還を要求されました。



通常は、「借りた当時の現状で戻す」ではないでしょうか。

弟さんの相続時点でその物置小屋があったならば、そのまま返せばいいと思います。(20年たって古くなったことは別にして・・・)

弟さんが相続した時点でその物置があったなら、本質的には弟さんがどうするか考える話です。質問者さんが借りたから、「更地にして返せ」という話が出てくるのでしょうが、借りた際の条件に「土地賃貸契約終了時には物置を撤去して返す。」という約束がない限り、質問者さんに撤去義務はないでしょう。
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