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禁治産者から成年被後見人に、準禁治産者から被補佐人へと変わったそうですが、
禁治産者と成年被後見人、準禁治産者と被補佐人は何がやれること(能力)は何が違うのでしょうか?法務省のページとかいろいろ調べては見たのですが、うまく理解できません。どこかそれらの違いを説明しているサイトをどなたかご存知内でしょうか?

A 回答 (2件)

 平成11年の改正により、禁治産・準禁治産制度が廃止され、代わって後見・保佐・補助の3類型の制度が新たに設置されました。

同時に、行為無能力における"無能力者"という表現も"制限能力者"と改められています。改正前の禁治産が改正後の後見に、同じく準禁治産が保佐に、それぞれ変更されていますが、能力についての解釈は同一のものです。この制度の主な改正点は"補助"の新設と差別的名称の変更にあります。また、他にも細かな変更点はいくつかあります。下記サイトがご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~miles/work_seinenkok …
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この回答へのお礼

勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/18 18:39

 最近移転した東京法務局にA4のカラーのパンフがおいてあり、それをみた記憶では、成年後見人制度は、禁治産者・準禁治産者の制度にとって代わった制度ではなく、通常の方とそれらの間を埋めるような位置付けだったような気がします。

手続は簡易裁判所だったと思いますので、そちらに照会すれば一発かも知れません。
 詳しい方が回答を締めくくってくれるといいですね。
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