自宅新築(土地から購入)にあたり、私(妻)の親から援助をしてもらう予定です。夫はローンを組んで自力で建てたいようですが、ローンの金利がもったいないので援助を受けようと思っています。
この場合、どういう形で援助してもらうのが一番いいか、アドバイスをお願いします。(生前贈与?親から借りた形にする?親との共有名義にする?共有にするなら土地?建物?etc.)
まだ土地探し中で詳細は決まっていないのですが、なるべく具体的な数字があった方が考えやすいと思うので、おおざっぱな金額を書いておきますね。
土地2500万、建物2500万
自己資金2500万(夫・妻半々)
親からの援助2500万
諸経費は他に500万程度の自己資金あり
家族は、夫・妻・子供
同居の予定なし
私に兄弟はいるが、今回援助してもらう分について兄弟からとやかく言われることはない
なお、私は仕事を辞めて現在専業主婦です。子供が大きくなれば働くと思いますが、基本的に夫が生計を担っています。夫の持ち分が少ないとデメリットがありますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます」というのがネック
まあ今後暦年課税の贈与の非課税枠110万を使う機会があるというのであればネックかもしれませんね。
>借りる形がいいと思ったのですが、きちんと返さないとまずいんですよね~
はい、しかも借りた人がご質問者なのであればご質問者、借りた人がご主人であればご主人が働いたお金で返す必要があります。
>私が親より先に死んだ場合、子供が相続できますよね?(祖父から孫への相続)
はい、代襲相続します。
>土地を私と主人の共有にして、建物を親名義にしたら、何か問題ありますか?
特に問題はないですよ。もし親の資産が大きいようでしたらなおさらそういう形の方が望ましいでしょう。
というのも将来相続というときには建物の価格はあくまで時価で行くので相続税節税になりますので。
>土地と建物、両方に持ち分がないと、固定資産税等で不利になることがありますか?
いえ、そういうことはありません。
建物に対する固定資産税の納付書は親に行くので、これは役所の固定資産税課で相談して下さい。
多分ご質問者に納付書が行くように変更はできますから。
どうもありがとうございます。
主人の気持ち(自分の持ち分が少ないこと)の問題がなければ、共有にするのがよさそうですね。
話がもっと具体的になれば親が税理士さんに相談する予定ですが、私や主人が直接税理士さんの話を聞くことはできない(遠方に住んでいるため)ので、大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
>毎年少しずつ贈与していくという方法ができなくなるようです
でも、
その後は「連年贈与」にさえ気を付ければ110万円/年間までは関係ないと思いますよ
今年は2500万円相続時精算課税制度利用
1年目は100万円
2年目は110万円
3年目は 90万円
とか...。
毎年のように100万円などの一定額を子供に贈与していると、税務署は単純に贈与税を逃れるために毎年基礎控除の範囲内で贈与している(計画性のある連年贈与)と判断します
まとめて一括で贈与したものとして贈与税を課税してくる可能性がありますのでその対策が必要です
車を購入した時に援助
孫のなんとか祝い金
家の改築費用を負担
家計費の補助(電気製品の購入など)
とにかく計画的で無いことが大切です
節税は国民の権利、脱税は犯罪です...(笑)。
どうもありがとうございます。
自分でも少し調べてみましたが、やっぱり難しいですね~
相続時精算課税を選択した贈与者以外からの贈与は110万円までは贈与は税はかからないようです。父から相続時精算課税で贈与を受けた場合、母から年間110万円までの贈与は受けられるみたいです。
最終的な相続金額がどれくらいになるかによってどうするのが得なのかも違ってくるようで、話が具体的になれば親が税理士さんに相談する予定ですが、その前の予備知識として大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
>生前贈与?
こちらですと相続時清算課税制度を適用して妻が妻の親から贈与を受ける形するのがよいでしょう。
土地、建物持分についてつじつまが合うようにしなければならないのと細かな要件があるので、必ず税務署に事前に相談して下さい。
>親から借りた形にする?
親から借りた形はよいけどこれだと返済しなければならなくなります。それが適当なのかどうかです。
>親との共有名義にする?
これでもかまいません。というかこれが基本形です。ただ将来親が亡くなった場合に、相続となりますが、そこで親の持分は相続人間で相続することになるので、そこで問題が生じなければ問題ありません。
つまり生前贈与を選ぶのか持分登記するのかはその点を考慮してください。現時点での兄弟関係が良くても相続のときにどうなるのかという予測で考える必要があります。
>共有にするなら土地?建物?etc.)
どちらでもかまいません。
>夫の持ち分が少ないとデメリットがありますか?
ありません。
先に話した相続時清算課税制度を選択する場合には、基本的には親からの援助2500万のうち、1000万は建物に使うようにすること、土地資金に親資金を使う場合には親の贈与を受けてから同年に建物資金贈与を受けてかつ翌年3/15までに居住する必要があるなど要件が細かくあるので注意が必要です。
あと、土地と建物に対する持分の配分は互いに相談して決めてください。
建物はいずれ朽ち果てるけど土地は朽ち果てませんので、その違いがありますから。
どうもありがとうございました。
「相続時清算課税制度」を利用すると、「届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます」というのがネックになるようです。
主人と私、半々の共有にする方がいいかと思っていたので、借りる形がいいと思ったのですが、きちんと返さないとまずいんですよね~
親との共有にすることでデメリットがないのなら、共有がいいのかもしれません。兄弟は実家の家・土地を相続することになるので、私が親に建ててもらった家を相続するのは問題ないと思われます。私が親より先に死んだ場合、子供が相続できますよね?(祖父から孫への相続)
>あと、土地と建物に対する持分の配分は互いに相談して決めてください。
建物はいずれ朽ち果てるけど土地は朽ち果てませんので、その違いがありますから。
土地を私と主人の共有にして、建物を親名義にしたら、何か問題ありますか?土地と建物、両方に持ち分がないと、固定資産税等で不利になることがありますか?
No.1
- 回答日時:
「相続時精算課税制度」をお勧めします
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
わたしもこれを利用しました、実質的に税金(贈与・相続税)は必要なくなります
必要でも最低限の相続税でしょう
税務署に届け出の必要があります(お父様と貴方)。
不動産はご主人と貴方の出資割合での登記が必要ですが出来れば
土地は貴方、建物は共有で登記が有利です
土地の価値は変わりません、おそらく妻が長生き...(笑)。
その際、相続時に有利...普通は控除範囲内でしょうが...。
・土地2500万円、妻名義、贈与金充当
・建物3000万円、50%夫、50%妻名義
メリットとして...妻の家庭内地位が上昇...(笑)。
どうもありがとうございました。
「相続時精算課税制度」というようなものがあることは聞いていたのですが、よくわからなかったので、参考URLがとてもありがたかったです。(でもやっぱり難しいですね)
これを見て、「届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます」というのがネックになることがわかりました。この制度を利用すると、その後、毎年少しずつ贈与していくという方法ができなくなるようです。(2500万を超える分については一律20%課税されてしまう)
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