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株式の大量保有報告書のことでなんですが
書面に
報告義務発生日という言葉が書いてあります。
たとえば4月25日と書いてあれば
4月25日に5%以上買われたと言う事なのでしょうか?

A 回答 (1件)

約定日ですね。

 
4/25の約定で5%以上で、報告義務が生じるとなります。


>報告書の提出期限
 >大量保有報告書、変更報告書とも報告書の提出義務が生じた日(約定日)の翌日から5日以内となっています。
 >なお、この5日以内には土、日、祝祭日は含まれませんから、通常の週の場合は、報告義務発生日の翌週の同一曜日が提出期限となります。


関東財務局HP参照

http://www.mof-tokai.go.jp/kigyou/tairyou/tairyo …
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