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今年度は出産のため非常勤で働いている職場の産休を取り、夫の扶養家族になる申請をしています。年間130万以内にはなります。

今まで非常勤以外に趣味の民芸品を作っては手作りのお店に出していました。年間10万円くらいです。

以前、確定申告の時に税理士の方にお聞きしたところ年間20万以内(すみません額の記憶が曖昧です)だったら申告しなくても良いとのことでしたが、もし1件だけでなく2~3件掛け持ちしてそれが1件あたり10万で3件として30万になったとして、これは確定申告の時に申告しなければいけないのでしょうか?

申告しなければならないのなら金額的に扶養家族ではなくなりますが、どのような手続きをするのでしょうか?

無知な質問をして申し訳ありません。税金のことは本当に難しすぎてよくわかりません。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご質問者が税理士から聞いたのは、「一箇所から給与を受け取っている給与所得者で年末調整を済ませている人」の特例に過ぎません。

つまりそれに該当しないのであれば、所得があれば申告しなければなりません。
(ちなみに一箇所あたりではなく総額です)

なお、所得=収入-経費にて計算し、この所得が38万以下であれば納税はなく、また夫の配偶者控除も受けられますので、確定申告の必要はありません。
これ以上の場合には確定申告しなければなりません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

大好きな工芸品作りをしてもこの金額なら納税の必要がないので安心しました。

お礼日時:2006/04/26 08:00

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