保育園より、「今年は卒園アルバムを作れない」と言われました。
昨年までは行事の度に、写真屋さんに頼んで撮影してもらい、それを貼り出し、希望の写真を販売してくれました。また、その写真をもちいて、卒業アルバムを作成していました。
しかし、
「個人情報保護法が施行されたため中止とします」
との理事長方針が出て、撮影・販売してもらえません。
保護者からは、プロの撮影した写真はきれいなので、販売継続の要求が多く、先日のPTA総会で、
「記念写真として、販売して欲しい」
旨を理事長にお願いする事にしました。
Q1.手続き上、保護者全員一致である必要があるようですが、無断欠席者が数名います。その人たちがクレームをつけた場合、後々問題になりますか?。
なお、出席者は全員賛成でした。(それ以外の欠席者は、委任状があります。)
Q2.文部省から、何か、これらに関する通達や、指導などは出ていないのでしょうか?(保育園は文部省管轄ではありませんが。)
無論、住所や氏名などを記載したアルバムを作成する予定はありません。単なる記念に残す写真集を作りたいだけなのです。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして
公立学校で教員をしており、昨年度にひょんなことから個人情報保護の校内研修を行ったことのある者です。すでに記憶があいまいになりつつありますが…
結論を先に言えば、法令上卒園アルバムを作ることを禁止しているわけではなく、一定のルールを満たせば作成は可能です。保護者に関してのルールとは、大きく言って以下のようなことです。
○ 掲載する幼児の保護者から承諾を得ていること(詳細は後述)。
○ 承諾を得られない幼児の個人情報を載せないこと。
<Q1に関して>
承諾にあたっては、事前に文書等で説明をし同意を得た上で行う必要があるため、個人情報の利用目的・利用する内容・配布先・廃棄時期等について、提供元である幼児の保護者に対して、明示する必要があります。それをもとに、承諾の可否を決めるわけですが…どこにでもクレームをつける人がいますし、たとえ出席者であってもクレームが付けば保育園側としては対応しなくてはならなくなります。よって問題になります。
保育園側が方針として、保護者の全員一致を求めているのであれば、アルバム掲載の承諾書を作成して全員が作成に同意していることを明確にした方がよいと思います。
(全員一致は法令の求めるところではないことをご確認下さい。あくまで保育園側の管理上、あるいは教育上の配慮からくるものです)
<Q2に関して>
個人情報の過剰な保護に対する形で、文科省から「事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則」?の改正版が出ました。簡単に言うと、学校行事等で撮影した写真は個人を特定できないので個人情報にはあたらず、写真の掲示等に際して問題はない、とのことです。
つまり、承諾を得ていない家庭の幼児が一部に写っている学校行事の写真でも、みんなが写っている写真であり、ゼッケンの名前がばっちり写っているようなものでない限りは、アルバムに載せても問題ないことになります。
(個人的には…?です。保護法では、生存する個人が特定できる情報を個人情報と定義しているので、写真はもちろん防犯カメラに映った映像でさえ個人情報であろうと認識していたので。ですが、文科省がそう言っていますから、何かあれば文科省の方針の責任にできることです。もちろん私の認識が誤っている可能性もあります)
上記の方針は、個人情報保護の過剰反応が全国各地で見られ始めたため、対応の基本方針として出されたものです。あくまで私立学校や事業者向けに出された文書の改訂版であり、直接公立学校に関係するものではないことをご理解下さい。
(このあたりが文科省が公立校への直接責任を回避するうまいやり方というか…)
正確な情報は職場におきっぱなしなのですが…大筋では上記のような通知が、文書で各都道府県に配布されており、先日、私の勤務地の情報教育担当者説明会でも配布されました。
以下、余談ですが…。
余談1
基本的に、個人情報保護に対して直接責任を負うのは所属長である校長・理事長といった立場の方です。公立学校であれば校内規定が、保育園であれば園内規定がしっかりしていれば、アルバム作成は問題なく行えることでもあります。
余談2
保育園の理事長が卒園アルバムを作成しないことにした経緯を詳しく聞いて見ることも、必要かもしれません。個人情報保護法を理由にしていても、背景に様々な事情がある可能性も否定できないからです。
例えば、
○作成にあたっての手続きが煩雑である
○業者を使うには予算上の問題がある
○非協力的な保護者に苦しめられた経緯がある
○通常業務が多忙のため、アルバムに時間を割けない
○写真業者・製本業者とのトラブル
といったことがあるかもしれません。
「保護者全員一致」という言葉や昨年は保護法が施行されていてもOKなのに今年からNGという状況を見ると、何かあったのか、というような裏読みをしてしまいます。
保護者が協力的ならば、上記のようなトラブルは避けられるのです。
PTAを中心にアルバム作成にともなう個人情報掲載の承諾書を取り付ける。予算上の問題があれば保護者に公表し承諾した家庭でアルバム代をまかなえるようにする、といったことを行うことで、ずいぶん保育園側もやりやすくなると思うのですが…。
余談3
個人情報保護を規定する法令はいくつかあります。
質問者の方のお子様の通う保育園が、公立なのか私立なのか、公立でも市町村立か都道府県立か国立かによって、適用される法令の種類は異なります。県立なら県の条例、市町村立ならそれぞれの自治体の条例、私立なら個人情報保護法が、それにあたりますので、該当の法令を一度ご覧下さい。
長くなりましたが、失礼します。
取りとめもなく、すみません。
回答ありがとうございます。
やはり、皆さんの言われる通り、「保護者全員一致」が原則のようですね。
それに、利用目的、内容、配布先の限定などを明記の上、保護者の同意が必要とは・・・大変です。
また、写真も、個人を特定できる写真、例えば
・名前付きゼッケンがきれいに写った顔写真。
・名札が読めるような写真。
などは、慎重にする必要があると言うことですね。
つい先ほど、園長先生とお話をしたところ、
・園長先生含め、園自体は、出来れば写真を撮ったり、掲示販売したりしたい。もちろん、アルバム化も大賛成。
・費用面は、写真や、アルバム販売時に原価割れしない(もちろん利益も出さない)ようにしているので、問題ない。
園長先生も、
園長や、PTAが責任を取ると言っても、何か問題がおきた時には、最終的には理事長に責任が回るのは当然なので、気持ちは分かる・・・。
とおっしゃっていました。
とりあえず、まずは、PTAの総意をどのように取るか、本当に総意が取れるのか、を確かめたいと思います。(もちろん園長先生にも相談して)
No.6
- 回答日時:
文部科学省から
「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」解説
という、個人情報保護法に関するガイドラインが出ています。
本年1月に改定され、写真やアルバム等に関する事例が追加されています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …
参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …
回答ありがとうございます。
指針を読んで見ましたが、難しいですね。
やはり、基本的には、保護者の総意が必要のようですね。ただ、アルバムの掲示、提供は同意は必要無いみたいですね。
それより気になったのが、写真屋さんに、「第三者への提供禁止とデータの破棄」を求めることが必要と言う事が分かりました。
何で、アルバム程度でこんなに苦労するのかと、悩んでしまいました。性悪説を前提とした法律?の影響でしょうか?
No.5
- 回答日時:
Q1は話の進め方で多少異なるかと思いますが、質問者の場合は欠席者の扱いを慎重にしないと問題になる可能性があります。
Q2は、No.4氏の指摘のように、文部科学省から幼稚園へは基本的に何も問題ない旨通達があります。厚生労働省から保育所へは明確なものはなかったと記憶していますが、幼稚園に基本的には準じることにしていたはずです。
保育所勤務経験ありの立場から申し上げますと、園として作成すると、年度末の慌ただしいなかにしなければならない仕事で、かつ集金等もルーズな保護者が少なくなく、写真選び一つでクレームがつきかねない、はっきり言えば現場としては手間がかかる作業で、好まれない仕事の一つです。
ただ、保護者の要望も強いので、廃止したくともできなかったところに、個人情報保護法という好都合な法律ができたので、それを理由にすれば角がたたない、というのが本音ではないと推測します。
したがって、掲載するか否かを幼児(保護者)が選択でき、掲載しない選択が尊重されること、という法の趣旨に加えて、制作主体はあくまで保護者会であって、園はあくまで協力で手を煩わせる必要がないことを強調しないと、実際には難しいのではないかと思います。
うまく園長や先生方を味方に巻き込んで、がんばって下さい。
回答ありがとうございます。
やはり、欠席者の扱いが問題ですね。
自分を基準に考えるのはダメですが、私など、「委任状を出した」「無断欠席」するのだから、その人に文句を言う権利は無い!!なんて思ってしまいますが・・・。
園長先生や、その他の先生方も、「大勢の保護者や園児が写真を見て喜んでいる姿を見て、とてもうれしい」とおっしゃってくださいます。(お世辞では無いと思います。)
もし、作成するにしても、アドバイス頂いたとおり、出来るだけ先生方に迷惑をかけないように注意します。
No.3
- 回答日時:
よく間違えられますが、とりあえず個人情報保護法は、一般企業向けの法律です。
学校や保育園では私立は対象になりますが、公立は対象外です。
またその法律の管轄は文部科学省や厚生労働省ではありません。
で、今回のケースでは私立と仮定してお話します。
(公立はこの法律の適用はありませんので。)
何が個人情報保護法に引っかかるのか、よく分かりません。
名前の入っていない顔の写真まで個人情報という話は私自身聞いたことがないので・・・。
万が一、それに触れるとしても保護者の同意書(承諾書)が有れば発行可能なはずです。
但し、これは全員の物が必要で、でないお子さんの写真は掲載不可となると思います。
一般私立中学校では、名簿の作成などで保護者の同意書を書いてもらって出しているところも実際有りますので、書面でもOKだと思われます。
回答ありがとうございます。
私立の保育園のため、対象と言う事ですね・・・。
さらに、保護者の同意書が必要なのですね。
で、同意の無い、園児の写真は掲載しないと・・・。
ただ、単に、記念に残したいだけの話なのに、難しいですね。
No.2
- 回答日時:
適切な回答ではないかもしれません。
私の子どもは、都内公立の保育園に通っていました。
園独自のアルバムは無かったので、保護者会の親同士が集まって、写真を持ち寄り、原版を作製した覚えがあります。
それを印刷業者に出して製本してもらったような記憶・・・ごめんなさい、何せ、もう10年前になってしまいました。お金をどう捻出したのかも、今は思い出せないです。
ただ、園が作製していたのでないことは確かです。もちろん、当時は個人情報保護法など関係なく、単に園に予算が無かっただけだと思います。
記念のアルバムは皆それぞれの写真を持ち寄ると何とか出来上がると思います。手作り感いっぱいの楽しいアルバムができましたよ。園に「こんなのいかがでしょう?」とサンプルを示して交渉してみることもできるのでは?
皆で知恵を出し合ってみてください。
回答ありがとうございます。
現在、代替案として、PTA(もしくは、「有志一同」で)独自で
・写真は個人(保護者)が持ち寄る。
もしくは、当番にして公平にみんなが写るようにする。
・それを切り貼りして、カラーコピーなどで配布する。
・子供の挿絵なども添えて。
を考えています。
ただ、それすら拒絶されそうな感じもありますので心配です。
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