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運転免許の偽造は何罪にあたりますか?
そして、時効は何年ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

公文書偽造の罪(刑法第155条)ですね。

一年以上十年以下の懲役です。公訴時効は最高が10年の刑ですから、7年ですね。

ちなみにそれを使って運転すれば無免許運転(道路交通法違反)も加わります。
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