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妻に扶養されている子のある夫について、
妻が死亡したときに、
子に対し遺族基礎年金が支給されないことは
夫の性別が男性であるためであり
日本国憲法第十四条の
 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門
 地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
に規定する法の下の男女平等に反し、
おかしいと思うのですがどうしてですか?

A 回答 (1件)

たしかに,年金で唯一男女差別があるのが遺族年金の受給要件ですよね。



これについては,ずいぶん前から国に対して要望も出ていますが,
1.現実に依然男性社会であり,男性を「弱者」とみなしていない
2.年金財政にとって「支出増」となる
3.社会問題になるほどの世論の圧力がない
考えられるのはこんな理由です。
まぁ,どれをとっても後ろ向きな考え方ですね。

ところで,ひとつだけ勘違いがあるかも知れないので,補足します。いや,勘違いしてないかな?オレの思い過ごしかな?

> 妻に扶養されている子のある夫について、
> 妻が死亡したときに、
> 子に対し遺族基礎年金が支給されない

この場合でも,子に対して,遺族基礎年金の受給権は発生します。ただし,この子が親と生計を同一にしている間(つまり,父親と暮らしている間),支給停止となるだけです。でもまぁ,夫にはもともと受給権がないわけですから,男女不平等ですよね。

つまり,遺族年金で言う「生計維持関係」に「扶養」云々は関係ありません。

「生計維持」=「生計同一」+「年収850万未満」

これだけです。生計維持と生計同一の違いは年収850万の要件だけなのです。

すいません。勝手に思いこみレスをしてしまいました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
子に対し遺族基礎年金が支給されない
の部分の記述を誤って投稿してしまいました。
訂正したくても、することができず
誰かが回答をつけるまで補足をつけることもできない状況でした。
ご迷惑をおかけしました。
「夫」に対し遺族基礎年金が支給されない
の間違いでした。

補足日時:2002/02/09 00:20
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