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よく新聞などで懲役6年とか禁錮刑2年とか見ますがどのような事が違いますか?
どちらの方が罪が重いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

 懲役刑か禁固刑かは求刑段階からすでにほぼ決定しています。

検察が懲役刑で求刑して禁固刑の判決が出ることはまずありませんし、その逆もまた然りです(数年前、悪質な酒気帯び運転で業務上過失致死罪を犯した被告人に、犯罪も悪質で反省の色がないとして、禁固刑の求刑に対して懲役刑の判決が出たことは有名です)。通常の犯罪は原則として懲役刑が求刑・宣告されますが、過失犯や確信犯等の非破廉恥的犯罪については、禁固刑を課すのが一般的です。過失犯や確信犯においては大きな規範違反を問えないことがその理由です。

 刑務所での両刑の違いは、1日約8時間の労務作業が強制されるか否かにあります。前者には労務作業が強制的に課せられますが、後者にはそれがありません。もっとも、禁固刑受刑者も申し出ることによって労務作業を許されます(請願作業)。禁固刑受刑者の約8割が、この請願作業を申し出ています。その理由は、退屈しのぎや社会復帰後の生活のためとする受刑者が大半を占めています。
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事実関係(結果)はNo.2のkotto29さんが書かれてるとおりなんですが。


もしかして誤解があるといけないので補足させてください。
倍の刑期までの禁錮刑よりも懲役刑が重いというということと「懲役刑が禁固刑より重い」というのは微妙に意味が異なります。
懲役刑か禁固刑かというのは犯罪の内容、犯情、被告の事情等から決せられるものであり、刑として労役を課すのが適当なのか、一定期間社会から隔離することにこそ意味があるのかなどの観点から判断されるべきのものです。
概念的に同じ分量の罰を与えるべき時に、禁固刑が妥当な場合懲役刑でもってあたる倍の期間をもって刑期とする…といった感じでしょうかね。
 この辺りを頭の片隅に入れてkotto29さんの回答を読まれたら良いと思います。
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懲役刑は,刑の執行中,所定の作業を行わせます(刑法12条)。

一方,禁錮刑は,刑の執行としては監獄に拘束するのみであり,作業を行わせることは刑の内容とはなっていません(刑法13条)
つまり,刑務所に入っている間に所定の作業(刑務作業と呼ばれ,木工,金属加工,印刷その他各刑務所で様々な種類の作業がありますます)を受刑者に義務として行わせるかどうかが懲役刑と禁錮刑の違いです。

次に,罪の軽重ですが,これも法律で定められています。同じ刑期(2年等)であれば,懲役刑の方が重く,禁錮刑の期間が懲役刑の期間の2倍を越える場合(たとえば禁錮5年と懲役2年)では,禁錮刑の方を重いものとしています(刑法9条,10条)。

これでおわかりでしょうか?
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どちらも刑務所に入ります。


違いは刑務所の中で働かされるのが懲役、働かなくていいのが禁錮です。自由があるという点で禁錮のほうが軽いと言う印象です。
同じ殺人でも、殺そうと思って殺せば懲役、交通事故で過失で殺せば、禁錮という感じです。懲役に当たる罪は一般に破廉恥罪と言われます。
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