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建築工事の引渡し時、建物を引き渡す時にお客様が登記を行うに必要な「建物引渡証明証」がありますが、(1)同一敷地内に増築棟と新築棟の2棟建てた場合にはそれぞれに必要なのでしょうか?
(2)増築工事も書式は同じでしょうか?
(3)そもそもお客様が行う登記は、必ず必要なのでしょうか?(登記の意味、法関連は?)

A 回答 (4件)

 No1です。

登記の方法について訂正します。所有権者が同じであれば、複数の不動産(土地・建物)をまとめて登記申請できますので、ご質問の証明書は1通でかまいません。失礼いたしました。増築工事も、書式は同じです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳有りません
参考になりました

お礼日時:2002/02/25 08:03

 建物登記にも表示登記と所有権保存登記の2段階がありますが、表示登記は一応しなければならず、そのためか保存登記の場合のようにお高い登録免許税がかかりません。

表示登記だけの建物というのもありますが、その場合、アナログ登記簿では標題部の用紙の左端にメモ書きのように所有者何某とかかれていますが、所有権の主張には保存登記が求められるでしょう。
 なお、表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士の職域になります。
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 No1です。

引渡し証明書を1通としたい場合には、2棟の登記申請を同時に行い、証明書は片方に添付して、もう一方にはコピーを添付して「原本還付」とする方法もあります。
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 登記は、土地については所有者、所有者の住所、地籍(面積)、土地の地目等を、建物については、所有者、所有者の住所、建物の床面積、構造、位置などを、それぞれ公的に証明することのできる唯一の手段です。

又、ローンを使って不動産を購入した場合には、抵当権を設定するために登記をしなけば抵当権の設定ができません。

 ローンを使わないで抵当権の設定が必要ない場合には、登記をする必要がありません全額自己資金で不動産を購入したり建設した場合には、登記をしない人のほうが多いでしょう。

 登記は、土地の場合には1筆ごとに、建物の場合には1棟ごとに登記をしますので、引渡し証明書は登記する建物ごとに添付することになります。増築工事についても、同様です。
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