プロが教えるわが家の防犯対策術!

A社が電子工作キットのセミナー(小学生などを対象に、電子工作キットを手作り体験させるもの)を主催します。A社はセミナーの主催者です。

そして、A社とB社が共同で新しい電子工作キットのアイデアを出し合って新しい電子工作キットを企画し、B社が電子工作キットの具現化である電気設計、デザイン設計、製作を担当します。そして、A社がB社の設計者をセミナーの講師として委託します。

<質問>
A社がセミナーの主催者として、新しい電子工作キットについて、知的財産(特許、実用新案、著作権など)の権利を持つ必要はありますでしょうか?
A社が権利を持つ場合、権利の帰属の形態については、A社とB社が権利を共有またはA社に100%譲渡の2通りが考えられますが、どちらがいいでしょうか?それとも、A社は権利を持つ必要は全くないでしょうか?

また、他社の権利侵害をしていた場合、セミナーの主催者A社にも権利侵害のクレームが来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

*セミナーの主催者として*であれば, 当然ながら権利を持つ必要はありません.


持った方がいいかどうかについては A社が「その後どうしたいのか」に依存します. まあ持っていた方が安全な気はしますが....
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実体法と自然法。

やはり、自然法でしょうか。
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報道の自由と、個人情報保護基本法の間なので、


私にはわかりません。
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