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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
賃貸不動産の賃借の条件として、不動産所有者・不動産賃貸人・宅地建物取引業者・不動産管理業者(以下、所有者等といいます)は、賃借人に対し、所有者等指定の保険者・保険代理店にて保険契約を締結しなければならないとする条件を付ける場合が少なくありません。
しかし、これは独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当しますので、拒否することが出来ます。
なお、所有者等が賃借人に対し、火災保険契約の締結・保険料支払方法・補償内容の指定・保険金額の指定を義務付けられることは、独占禁止法に反しておりません。
故に、質問者様は、不動産会社に対し、不動産会社指定の保険者・保険代理店を拒否することが出来ますが、火災保険契約の締結・保険料支払方法・補償内容の指定・保険金額の指定を拒否することが出来ません。
なお、借室明渡しのとき、保険契約を解約することとなりますので、残存期間の保険料は、保険者所定の計算式にて返還されます。
次の2つの参照URLに賃借申込人に保険者・保険代理店を指定して保険契約させる行為の記述がありますので、参照してください。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2127307
参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2103773
No.4
- 回答日時:
>その間になにかあった時は、自分で対応してもいいと思っています。
自分の部屋から出火して、建物が焼失したとします。確かに他の部屋に対する法的賠償義務は(重過失でない限り)発生しません。ですから「自分さえそれに耐えれるのであればいい」という考えも成り立ちます。しかし実際にはそれだけでは終わりません。失火法とは別に、家主との間の賃貸契約では、「借りたものを元の状態にして返す」といった義務があります。この部分についても「自分で何とかできる」とされるなら保険は不用です。
契約方法は別に2年契約でなくてもいいはずですし、家財の保険だと思われますので保険期間中に移転の場合は「収容建物の変更」といった手続きをとれば、保険をそのままの状態で継続できます。(保険料は清算の必要があるかもしれません)またその際におそらく付帯されているであろう「借家人賠償責任特約」も不要になります。
単に保険料の損得だけで考えるのではなく、自分のおかれた立場とそれに伴うリスクを考え、それをカバーする保険が自分に必要かどうかを考えてください。保険料の損得だけで考えていると、いざというときに困ったことになるかもしれません。
決断するのは質問者さん自身です。最も保険契約が貸借契約の条件になっていれば「保険契約の有無」については選択肢がありませんが…
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No.2
- 回答日時:
確か賃貸って保険加入を条件に入っていませんか?
確かに29000円はもったいないかもしれませんが
何かあったときはこの金額で補償できませんよね。しかも家を購入と考えているようなので万が一保険を渋って家事や何かあったときは家の頭金位は無くなってしまうのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
賃貸物件を借りている以上、契約通り保険には加入すべきと思います。
何事で甚大な補償を強いられるかもわかりません。何百万で済めば良いのですが、何千万って話になったら・・・。晴れて退去する日が決まったら、出来れば1ヶ月前、それが叶わなくても出来るだけ早く退去日を不動産屋に知らせましょう。退去日以降を日割りで解約してもらえますよ。普通はそうするものだと思います。
不動産屋さんにお聞きになれば確実です。
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