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四月に知人が、スピード違反で捕まり累加点?が6点をこえたので免停だと言っておりました。
今現在、通知が来ないので運転しているのですが、免停だと分かっているのに大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

大丈夫です。



免許停止は追って公安委員会から通知があり、免許証を預ける必要があります。
(たいていは免停短縮のための講習も一緒に行われる)

そのときから免停スタートです。
免許証を預けたときにもらう書類にも、
その日から起算した期間ということになっているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/10 11:51

ぜんぜん大丈夫ですよ。

まだ免停じゃないのですから。
免停になってから1ヶ月なり2ヶ月なり運転できなくなります。なので、その前に運転しないことは何の意味もありません。警察に「もう10日ほど運転してないからあと20日ですよね?」なんていっても「なに言ってるんだ君は?」になります。

通知が来てから多少手続きがあったと思います。手続きをするまでは車に乗れますが手続き後車に乗れなくなるので、通知の中に「車で来ないでください」と書いてありますし、実際その周辺では帰りの無免許運転(免停者)の取り締まりもあるようです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/10 11:55

問題ありません。


免停は公安委員会に免許証を預けてから効力が発生します。
また、取締時に免許証を預けた場合でも、受け取った赤切符が免許証の代わりとして有効です。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/10 11:54

運転免許の停止期間が始まるのは、



1.停止処分者講習を受けた日から
2.指定された日時に出頭し、免許証を預けた日から
3.90日以上の免停期間の場合、「意見の聴取」が行われた日から
のどれかになります。ですので、いまは大丈夫です。

参考URL:http://www.driver.jp/license/howto/stop.html
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/10 11:53

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