アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

基本取引契約書の印紙代は、原則は4,000円だと承知していたつもりでしたが、念のため今まで交わしてきたものを見てきたら、中には200円のものがありました。(ちなみに貼付欄には「収入印紙200円貼付」と印刷されています)何か特別な理由があるのでしょうか。それとも、単に間違っているのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

契約の内容がどのようなものか解らないので何ともいえませんが、基本取引契約書の解釈の違いによるものと考えられます。



参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
契約書の内容は、大まかには
1.うちの会社(乙)が客先(甲)に納める機械、装置、部品などすべ  てに対して、仕事を受けたときからの規定
2.その設計やノウハウに関する、秘密保持に関する規定。
3.納品、検収に関する規定。
4.不具合があった場合のメンテナンスに関する規定
5.契約の期間は○年○月○日~○年○月○日までの1年間とし、それ  以降は、甲乙双方の申し出がない限り、本契約は自動更新する。
という内容です。契約金額の記載はありません(すべての取引が対象ですから)
 これで、200円の印紙に甲乙双方の割印がされています。
ちなみに、甲(客先)は、誰でも知っているような上場企業ばかりです。これはどうみても「7号文書」で4,000円ではないかと思い、上司に質問したところ、理由が解らないと言われたので、税理士に現物を見てもらいましたが、まだ回答をもらっていません。もし税務署に見せれば、過怠金を取られる可能性があると思い、見せられません。
どうしても、すっきりしません。

お礼日時:2006/05/27 00:28

4000円と思い込んでおられたのは、


継続的取引の基本となる契約書だと思います。
請負に関する契約であれば、100万円以下は200円になります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答有難うございます。
契約書の内容は、大まかには
1.うちの会社(乙)が客先(甲)に納める機械、装置、部品などすべ  てに対して、仕事を受けたときからの規定
2.その設計やノウハウに関する、秘密保持に関する規定。
3.納品、検収に関する規定。
4.不具合があった場合のメンテナンスに関する規定
5.契約の期間は○年○月○日~○年○月○日までの1年間とし、それ  以降は、甲乙双方の申し出がない限り、本契約は自動更新する。
という内容です。契約金額の記載はありません(すべての取引が対象ですから)
 これで、200円の印紙に甲乙双方の割印がされています。
ちなみに、甲(客先)は、誰でも知っているような上場企業ばかりです。これはどうみても「7号文書」で4,000円ではないかと思い、上司に質問したところ、理由が解らないと言われたので、税理士に現物を見てもらいましたが、まだ回答をもらっていません。もし税務署に見せれば、過怠金を取られる可能性があると思い、見せられません。
どうしても、すっきりしません。

お礼日時:2006/05/27 00:28

経理担当者です。


つい先日、私もまったく同様な疑問を抱き、税理士、税務署に確認したところです。

売買取引基本契約書、業務委託契約書など継続的な取引の基本となる契約書は原則4000円です。但し契約期間が3ヶ月以内で契約期間の更新の定めのないものは印紙ナシで構わないとのことです。(7号文書)

請負に関する契約書(工事請負契約書、広告契約書)などに関しては契約金額ごとに印紙税額が設定されています。下の方がおっしゃているとおり契約金額が100万円未満でしたら印紙税額は200円です。また、一部軽減措置があります。「契約金額の記載のないもの」も200円です。(2号文書)

多分ご質問の契約書には節税のため、あえて金額の記載がないのではないでしょうか?

問題はその基本取引契約書が(7号文書)、(2号文書)どちらに該当するのかということです。両方ともかち合う場合は7号文書が優先されるとの税理士の見解でした。但し(7号文書)においても明確に継続的な取引の期間をうたっていないのであれば、(2号文書)として取り扱う場合もあるとのことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
契約書の内容は、大まかには
1.うちの会社(乙)が客先(甲)に納める機械、装置、部品などすべ  てに対して、仕事を受けたときからの規定
2.その設計やノウハウに関する、秘密保持に関する規定。
3.納品、検収に関する規定。
4.不具合があった場合のメンテナンスに関する規定
5.契約の期間は○年○月○日~○年○月○日までの1年間とし、それ  以降は、甲乙双方の申し出がない限り、本契約は自動更新する。
という内容です。契約金額の記載はありません(すべての取引が対象ですから)
 これで、200円の印紙に甲乙双方の割印がされています。
ちなみに、甲(客先)は、誰でも知っているような上場企業ばかりです。これはどうみても「7号文書」で4,000円ではないかと思い、上司に質問したところ、理由が解らないと言われたので、税理士に現物を見てもらいましたが、まだ回答をもらっていません。もし税務署に見せれば、過怠金を取られる可能性があると思い、見せられません。
どうしても、すっきりしません。

お礼日時:2006/05/27 00:27

契約内容を読ませていただき、私も



>5.契約の期間は○年○月○日~○年○月○日までの1年間とし、それ以降は、甲乙双方の申し出がない限り、本契約は自動更新する。

とあるので、

>「7号文書」で4,000円

と判断しますが、

大手さんの会計士さんが節税対策として
メンテ等の内容もあるので、2号文書
【請負に関する契約書】
契約金額の記載のないもの
との解釈でもOKと判断されてのことではと思います。

税務局(11局1所)の判断さえ、違う例もあると言う裏話を聞いたことがあります。
相手企業の所在地によるかもです。
200円添付のものがそんなに多くあるのでしょうか?
気づいてしまったばっかりに、釈然としないのも嫌ですよね。
税理士さんの指導に従って、胸を張って税務調査を受けらるようにしましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。税理士の回答を待ちます。

お礼日時:2006/05/30 00:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!