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農業をやっている者です。昨年の秋、コンバインが壊れ某農機具販売店に修理依頼しました。修理に時間がかかるので、取入作業が終了するまで新しいコンバインを貸すというので借りて作業を終えました。その後、その新しいコンバインを買ってはどうかと打診されました。買うならレンタル料は要らないと言います。当家の壊れたコンバインは直してすでに売ったというのです。その販売店員は、展遺品のコンバインなので通常400万の所300万で売る。農機具共済金が80万ほど入るから格安だと薦めました。が、我が家では現金で130万しか出せないと言うと、店員は自分と共同で購入しよう、90万は自分が出す。とい事で話が決まりました。我が家は一括現金で支払うと言ったのですが、店員は今持金が無い。今年の春までに都合がつくので期日まで我が家に90万もって来るという約束でローンを組みました。今年の5月期限です。ローンの契約者は父で保証人は娘の私です。私は契約書を作った後で初めてその話を聞き、私のサインも店員がしたようです。この5月になって期日が近づいてきても一向に店員は90万を持ってこないので電話をすると入院中とか。そこで販売店に電話をすると、共同購入した話は聞いていない。店員は会社にも出社せず行方不明だというのです。
ローンの契約書になんら不備はなく、確かに店員を信用して軽薄にサインをした私の父に落ち度はありますが、100%こちらが300万円支払わなければならないでしょうか?この販売店には全く責任はないのでしょうか?壊れたコンバインを直せないといって新品を持ってきて使わせ、その間に無断でこちらのコンバインを売り、農業共済金額も不確かな80万下りるからと偽り、いまだ持って共済金は入って下りません。この販売店の責任は取らせることは出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

「店員は自分と共同で購入しよう、90万は自分が出す」というからには、そのことを明確にした契約書があるはずですが、それにはなんて書い

てあるのですか?

この回答への補足

店員との90万の約束を明確にする文章などないのです。口約束だったのです。あくまでも○○○販売店という、全国的に有名な販売店のバックだでがあるからと信用しきっていたと、父は言います。ですから販売店側では、共同購入したのであれば保証人欄に店員の名前が書かれていなければならない。この契約書はあくまでもこちらが単独で契約したことになっていると言っています。ですから全くお手上げの状況なのです。

補足日時:2006/05/15 12:40
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>当家の壊れたコンバインは直してすでに売ったというのです。


店員が勝手にってことですか?
修理で預かったものを勝手に転売?
ということは店側にもその点で非が
ありそうですよね。
そこら辺を突っ込んでみたらどう?
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まずは、ローンの支払をストップすることでしょう。


契約書が騙されて結ばれたことをローン会社に報告してください。すると入金が無ければ困りますから、騙された契約書で連帯保証人のあなたの直筆ではないことは、鑑定してもらえばすぐ分かります。販売店もローン会社と話し合いになりますから、逆手でローン会社も見方にしてみてはいかがですか?また、販売店の修理品を売ってしまった事を徹底的に交渉してください。
消費者センター、農協などに即刻相談してください。
農協が良いでしょうね。
組合ですから、弁護士なども紹介してくれるでしょう。

それより、こんな上手い話があるわけないと一括してください。貴方の家のコンバインをただの他人が援助してくれると思ったのでしょうか?
騙される人は、何度も騙されます。騙された人の情報は裏で回ったりしますよ。
失礼な言い方ですが、土地や家も取られかねないと思います。
もちろん悪いのは、相手ですがお父様も・・・
しっかり管理してください。
キツイ言い方になりましたがここも大事なところです。
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この回答へのお礼

まったく、ご指摘のとおりです。ローンなどに疎い老父が軽い気持ちで新しいコンバイン欲しさに上手く乗せられた・・今回のことはずいぶんとこたえているようです。保証人としての私は、やはりコンバインを勝手に転売したことや、共同購入を口約束した店員のミスは販売店のミスであることなどを訴え、出来るだけ総支払額を抑えようと思います。
厳しいご指摘、ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/16 21:31

 契約書上は単独購入という状況を回避できませんし、農協のローンだと思いますから農協を味方にすることはできないと思います。

そもそも農協は組合員の味方とは限りません。購入後、保証人のサインの有効性については争う余地がありそうですが、主契約者であるお父さんは承認しているわけですから実質的な支払いは免れないと思います。
 この話ですがお父様しか知らない裏があるのではないかという気がします。「古いコンバインを修理して売る」ことが果たして販売店の一存でできたものであるかどうか。コンバインのような自走型の農機具は消耗が激しいので数年使っても使い物にならなくなる場合があり修理費ばかりがかさみます。果たして修理したものを買ってくれるような農家があるかどうか。
 最後に販売店の責任をどのように追及するのかという問題があります。農業地域では農家と農機具店は運命共同体であるため、お父さんがこの販売店の責任をあくまで追及しようとするのか、自分で買った農機具だから自分で支払うのもやむを得ないと考えているのか、そのあたりの事情にもよります。今後は一切の取引をやめるということで強硬な姿勢に立ってくれるのであれば、債務不履行や損害賠償の訴訟を販売店や店員を相手取って起こせばいいのではないかと考えます。
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この回答へのお礼

ご指摘のように農業地域での販売店と農家の関係は微妙です。裁判などとなると今後、たくさんの農機具の故障時や修理の時に快く受けてくれなくなる可能性のあります。先日、販売店側もミスがあったと認め、妥協点を探るべく話合いをしたいと言ってきましたので、こちらでは、無断で転売したコンバインのことを訴え、どこまで譲歩してくれるかがんばって見るつもりです。とても参考になるご指摘をありがとうございました。

お礼日時:2006/05/16 21:25

>当家の壊れたコンバインは直してすでに売ったというのです。



tannpopo52の承諾を得ずに勝手に某農機具販売店の占有するtannpopo52の財物(コンバイン)を売ると横領罪になると思いますが、売られたのを承知して新しいコンバインを購入したのであれば、それを事後承諾した形になると思うので、横領罪も問えないんじゃないかと思います。

店員と共同購入したのであれば、連帯債務の適用を受けるので、債権者である農機具販売店はtannpopo52さんに全額請求できる事になります。
tannpopo52さんが全額支払った場合はtannpopo52さんが行方不明の店員を探し出して90万円を請求するしかありません。
農業共済金額というのがよくわからないのでなんとも言えないです。

店員と農機具販売店が通謀して行方不明という事にしてtannpopo52さんに売ったのであれば契約無効を主張できるかもしれませんが、それを立証するのが困難であれば裁判でも勝てないんじゃないかと思います。
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♯No.5です。



勝手にコンバインを転売されたのでしたら事後承諾した場合でも横領罪が問えるかもしれません。
それと転売したコンバインの代金はもらえるはずですので、その点も突いていけば良いと思います。
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この回答へのお礼

やはりこちらが主張できるのは、こちらの承諾無く勝手にコンバインを転売したことでしょうか。地元販売店と農家とのつながりがあるので裁判は起こすつもりはございません。が、そこをついて、販売店としてどこまで価格を譲歩してくれるか、交渉してみるつもりです。先日、販売店の所長という人物が出てきて、店としても責任はあるという意味の言葉を残していきましたので、こちらも精一杯がんばって見るつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/16 21:18

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