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私の主人は長男で二人兄弟で 弟がいます。
弟夫婦は弟嫁の実家の近くで暮らしていますが
主人が結婚で関東地方から東海地方にきたため、
弟夫婦が主人の親と二世帯住宅でも建てて同居しようかという
話になっています。

その場合主人の実家の土地・建物は弟夫婦のものに
なるのでしょうか?
相続というのは同居してた。してないは関係あるのでしょうか。

弟夫婦が同居=親の介護をするという義務はでてくるのでしょうか。
また、弟夫婦が同居した場合は長男(主人)は
相続放棄などしたほうがいいのでしょうか。

また義父が遺書を書いていた場合は
たとえ弟夫婦が同居していてもその通りになるのでしょうか。
遺書が無い場合も法定相続分はもらえるのでしょうか。

同居することで何か法的に相続でメリットがでてくるのか
どうか教えていただけると幸いです。

よろしくお願い致します

A 回答 (4件)

1.基本的に遺言が優先されます。

遺留分を侵害しておれば、侵害された相続人は、その分の相続を主張できます。
2.同居しているからと言って、ただちに、相続分が増えるものではなく、法定相続だと、同等です。ただ、介護などの世話をしていたりすると、寄与分をいくらか考える必要もあるでしょう。(メリットといえば、この程度ですが、相続財産のすべてが遺贈されたときは、その受遺者には主張できません)
3.土地建物については、すべて、お父さんがお金を出されたのなら、それも、相続財産になります。
4.遺産分割協議がうまくいかないときのために、法定相続分というのがありますが、必ずしも、その割合で分けなくてもよいのです。土地建物は、弟さんが相続し、預金をお兄さんが相続するということでもよいのです。
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法定相続分については、同居しているいないは関係ありません。



>相続放棄などしたほうがいいのでしょうか。
相続が始まる前に相続を放棄することはできません。

実際に相続を経験しましたが、兄弟で話合いということになると思います。
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>主人の実家の土地・建物は弟夫婦のものに…



それは、相続問題が起こったときの話し合い次第です

>相続というのは同居してた。してないは関係あるの…

基本的に関係ありませんが、親の扶養、看護などの労力は「寄与分」として、法定相続割合より多めにもらうことができます。

>弟夫婦が同居=親の介護をするという義務はでてくる…

親の介護は、上か下かの区別なく兄弟が等しく義務を負います。
とはいえ、現実問題として、近くにいる人が看ることになるでしょう。

>弟夫婦が同居した場合は長男(主人)は相続放棄などしたほうが…

そんな必要ありません。

>義父が遺書を書いていた場合はたとえ弟夫婦が同居していてもその通りに…

ちょっと、日本語が分かりません。
遺書でなく「遺言書」ですね。お父様が弟さんを排除するような遺言書を書いてたら・・・というご質問ですか。

>同居することで何か法的に相続でメリットがでてくる…

前述の「寄与分」はメリットといえるでしょう。
もっとも、親の扶養、看護には、少々のお金とは比べようもない心労がありますけど。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
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同居しているだけで相続に有利になるということはありません。


遺書があれば遺書が優先されますが、遺留分がありますのでもし遺書で全部を弟さんにと書かれていても請求すれば法定相続分の1/2はもらえます。
また、遺書がなければ原則として法定相続分はもらえますが、同居している弟さんが介護などをしたという場合はその分については多めに遺産をもらうという場合も出てきます。
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