先日特許を申請しました。
申請前にも特許電子図書館を見たり、検索をして
同じことを考えている人がいないかどうか充分に調べたつもりでしたが、
ついこないだ、ネットで似たような商品を発見してしまいました。
その会社のHPを見たところ、知名度はそんなにないものの結構しっかりした会社のようなので、会社の規模的には特許の申請はしていそうな感じですが、
積極的に売り込んでいない印象を受けました。
もしかして特許申請していないんじゃないか?って位の商品の知名度です。。(なんか遠慮がちに売っているというような・・・)
念のため色々なキーワードで特許電子図書館を調べたところ、出てきませんでした。
公開されてないだけで出願は済ませてあるか、または
もしかしたら出願もしていないのかもしれない、という疑いがあります。
特許の相談窓口で聞いたら、その企業に直接聞くのが
一番手っ取り早いと言われましたが、躊躇しています。
だいたいそういった内容は企業秘密だろうし、私が出願したことを
知ったら訴えてくる可能性も(?)ありますよね?
その会社がまだ出願していないとみなして、企業へ商品化のための
売り込みへ行くか、それか1年半以上待ってみて公開されたかどうか
はっきりしてから自分も行動するか、で迷っています。
申請中のものは検索しても出てこないし、知ることは
ほぼ不可能なようですが、そのような状態で出願された
皆さんはどうなさっているのでしょうか?
弁理士さんや弁護士さんでさえも例えば2日前に誰かが出した
出願内容を知ることは不可能ですよね??
今後、どうやっていけばいいのか困っています。
どなたか何かご存知なことをおしえてくださいませ。。。
よろしくお願いします。
No.10
- 回答日時:
その会社がすでに先に特許出願をしている場合には、gingerrootさんの特許出願が拒絶理由を有するものであることはおわかりだと思いますが、特許出願をしておらず、しかもその商品を販売し始めたのがgingerrootさんの出願日より後ならば、その会社のことに限っては、問題はありません。
販売差し止め請求もいずれ可能になる可能性があります。「特許法 第65条(出願公開の効果等)
1 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
・・・・・」
「特許法 第100条(差止請求権)
1 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」
しかし、商品販売の方が先ならば、条文上ではやはりgingerrootさんの特許出願は拒絶理由を有することになります。
でも、ぶっちゃけて言ってしまえば、特許庁はそんなものは見てない可能性が高く、そのまま特許になってしまう可能性だってないわけではありません。
だからと言って、その会社がその商品を販売し始めた時期もわからずに販売差し止め請求をしてしまえば、その会社がその商品を販売し始めた時期の方が先だった場合には、“逆襲”される恐れもあります。ネット販売の場合、プロバイダの記録を見れば、HP上にアップした日付がわかることもあるそうです。それを証拠に無効審判を請求されれば、おそらく特許は無効になります。
従って、販売開始時期を巧みに聞き出すことが極めて重要だと思います。雑談のような形でその時期を訊ね、「ついでに」という形で特許出願をしているのかどうかを訊ねてみるのがよろしいのではないでしょうか。
なお、ついでに言ってしまうと、たとえ日本では知られていない技術だったとしても、外国で知られていれば拒絶理由の対象になります。
「特許法 第29条(特許の要件)
1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」
つまり、特許庁の電子図書館を調べるだけでは到底足りません。しかも、世界中の企業の高学歴の研究者たちが特許を取得すべく日夜研究を重ねている中で、個人が特許を取得できる可能性は極めて低いです。高額な審査請求料金を支払っていながら特許にならなかったとしても仕方ないと言えるような経済的余裕がないと、やってられません。特許制度とは、100万200万のお金はどうってことないという経済状況にある者たちのためにあるものと考えておいた方がいいですよ。
ありがとうございます。
ご回答を読んで、改めて特許の敷居の高さを感じました。
経済的な余裕や資金もないとやはり難しいですよね。
とても参考になりました。
No.9
- 回答日時:
#4です。
発明協会はご存知ですか? 無料の特許相談会を各支部で行っています。
相談にのってくれる方は弁理士さんです。
一度、そちらでご相談されたら、ここでご質問されていた疑問はいっぺんに確実に解決すると思います。その方が、ご質問者のご心配も軽減されるでしょうから。
参考URL:http://www.jiii.or.jp/
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ANo3,7です。
ご質問者が成立した特許の権利を主張され、最終的に、その特許が無効になった場合でも、ご質問者が法的な責任を負うことはまずありません、もちろん「営業妨害による損害賠償を請求する権利は、相手にある」とは思いますが。よほどのことをされない限り(該当製品が、ご発明者の特許侵害していることをマスコミ通じ騒ぎ立てる程度では賠償対象にならないと思います)賠償が認められるとは思いません。
もちろん、この場合特許庁も責任を負いません。例えば日亜化学は青色LEDにかんする特許で、国内外の複数社を特許抵触で訴訟をおこない、結構負けていますが、賠償したケースは聞きません。
また、ご発明者の特許が成立した場合、その会社は1.ご質問者の特許の実施許諾をたのみにくる 2.特許無効審判を特許庁に請求する 3.2,で特許庁が無効の理由無しと判断した場合、裁判所に特許無効の提訴を行うのいずれかではないでしょうか。 通常は2か1だと思います。
なお、自分の理解する限りでは、ご質問者が特許を出願したことで、法的にとがめられる(相手の秘密を非合法手段で入手していないかぎり)ことはないはずです。
ご回答ありがとうございます。
たいへん参考にさせていただきました。
まずはその会社へ聞いてみて、審査請求を検討したいと思います。
またわからないことがでてきましたら、新たにトピックを立てさせていただくことがあるかもしれません。
それか前後関係がわかるように、またこちらへ投稿します。
本当に感謝致します。
No.7
- 回答日時:
ANo.3です。
再度お答えいたします。問題の製品がいつ発売されたか、また特許を出願しているかどうかなどは、ご質問者の特許を審査すれば、特許庁が調べてくれます。もちろん特許庁の審査は抜け穴がある(小さくないですよね)とはいえ、それで権利化を決定するわけですから、ご質問者は拒絶査定に対応されればよいだけです。先行企業が真実を回答するか否かは、ご質問者には検証のしようがないことで、特許庁なり裁判所が判断することではないでしょうか。
再度繰り返しますが、「この時点でご質問者は特段行動する必要はない。相手企業にといわせてもよいが、回答の検証のしようがないし、かつ得られた回答を活用のしようがないので、あまりお勧めできない。」でとなるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
つまり、審査請求すれば全て明らかになるということですね。。
もし、それで私に特許が取得できるとします。
審査に抜け穴があるとのことですが、もし、その会社が「先に販売していたのはこちらだ」と
私を訴えてくる可能性はやはり残りますよね?
それとも特許庁に問い合わしてください、で
済むのでしょうか?
特許庁は責任を持ってくれるのでしょうか・・?
何度もすみません、、、もしよろしかったらまた
その辺おしえてくださいませ。
No.6
- 回答日時:
No.5の者です。
まともな企業であれば、そんなところで嘘はつかないと思います。嘘をついてもしかたないですし。
ただ、特許の問題で云々などは一緒に言わない方がいいでしょう。へたに警戒されます。それよりは、「今ちょっと、いろんな製品の歴史について調べていて…」などと言ったほうが警戒されないでよいかもしれません。
また、そのぐらいの質問だったら名前を言わなくてもいいのではないでしょうか。気にされるのであれば、電話も184発信(番号非通知)にされればよいと思います。
あと、弁理士が意図的にズルすることはあんまり考えにくいですね。弁理士は、信用失墜行為をしてはならないなどと定められていますし(弁理士法29条等)、それに反すると懲戒処分を受けてしまいます(同法32条)。そんなアホなことをする弁理士はいないと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
まずは、
「御社の○○製品はいつから販売されていましたか?」
と聞きましょう。それぐらいだったら、製品お問い合わせ窓口ぐらいで簡単に答えてくれると思います。
それで、その発売日があなたの出願日よりもずっと前だったら、特許取得はあきらめられた方がよいと思います。相手があなたより先に特許出願をしていたか否かを論じる前に、あなたの特許出願は登録になる可能性は殆どないと言ってよいからです。高額な審査請求料も無駄になる可能性が高いです。
また相手に、特許出願をしているかどうか聞いてもよいですが、せいぜい答えてくれたとして、特許出願の有無だけでしょう。例え特許出願をしていると答えてくれたとしても、あなたの出願した発明とは全く異なる思想のものかもしれませんし(例えば、あなたの出願発明が容器の「蓋」の発明で、相手の出願発明が容器の「底部」の発明であれば、両者は並存して特許になり得ます)、相手が具体的にどんな内容の出願をしているかは、まともな所であれば絶対に教えてくれないでしょう。これは相手の出願の公開を待つしかありません。今じたばたしても仕方ないので、今はすっきり忘れられて、1年半後に確認される方がよいのではないでしょうか?
ありがとうございます。
>その発売日があなたの出願日よりもずっと前だったら、特許取得はあきらめられた方がよいと思います。
おっしゃっていたように、聞いてみようと思います。
でもひとつ疑問があります。。
相手側はなんとでも言えちゃいますよね?
警察から事情聴取されたわけではないですから、
適当に2年前とかもっと前とか、、何とでも言えるのではないか、
ということです。疑いだしたらキリがないですが
もしかして、ネットなどから発明者のファイルにアクセスしていたりはしないだろうかとか・・・
(【発明者】とかでキーワードを設定して自動的に拾い上げたり・・・いくらなんでもそんなことはないでしょうかね??)
極端な話、
弁理士さんとかもいい人に当らないと、ズルされるのでは
と、考えてしまいました。
あと、いつから販売されていたか聞くときは匿名でもいいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
先方に直接確認する以外「先方が当該製品に関する特許出願をしているか否かをはっきりさせる」ことはできないでしょうから、既に回答がでているように、聞くのが妥当と思います。
しかし、そもそも、質問者さんが出願した内容が、先方会社の製品と本当に関連するもの、とどうやって判断されたのかな?って思います。
もしくは、当該会社の製品が存在することで、質問者さんの出願は新規性が無い=特許は取れない、という判断を確定的に思っているのでしょうか?
もし、ご自身で判断されているのであれば、失礼ながら、専門家の鑑定までと言わなくても、弁理士の見解などは聞いたほうが良いように思います。
(代理人を使って出願し、その代理人の見解であれば、余計な一言でした。)
直接確認したことで、やぶへびにならなきゃいいな、と思います。
ありがとうございます。レスが遅くなって申し訳ないです。。
>しかし、そもそも、質問者さんが出願した内容が、先方会社の製品と本当に関連するもの、とどうやって判断されたのかな?って思います。
関連しているというか、原理が全く同じなのです。
目的が同じだから請求項もきっと同じだと思います。
ただ違うのは素材でしょうか・・・?
>もしくは、当該会社の製品が存在することで、質問者さんの出願は新規性が無い=特許は取れない、という判断を確定的に思っているのでしょうか?
そういうことになってしまいます。。。でもまだ
もう少し色々考えたり調べたりしようと思います。
弁理士さんにも聞きたいのですが、予算もすぐには
出せない状態なので、成功報酬でやってくれるかたが
いないとそれも出来ないんです。。
No.3
- 回答日時:
特許を出願したあとで、先行技術があったことを知った場合どうするか。
1.なにもしない。何もする必要はないと思うのですが。
一年半後、に審査請求をされれば、特許庁が先行技術を調べて
くれるので、それまでは、何もする必要はないと思います。
2.先行企業が特許を出しているかどうかをどうしてしらべるか。
調べる必要性が今ひとつ理解できませんが、どうしてもとおしゃ
るなら、やはり、先方に直接お聞きされるしか手がないでしょう。
「御社が発売されている、○○という製品ですが、御社は特許
を出願されていますが」と尋ねましょう。
先方が答えてくれるかどうかは分かりませんが、その際に「自分
が○○という製品に関する特許を既に出願しいる」旨をつげられ
れば、先方もご質問者の意図は理解してくれると思います。
自分が先方企業であれば、そのような申し出に対し、対応しないよう
な気がしますが。
ご回答ありがとうございます。
>調べる必要性が今ひとつ理解できませんが
のところなのですが、これは調べても既に発売されている
ということで申請していないとしても権利は既に
その会社にあるから、ということでよろしいでしょうか?
もしかしたら私が申請したあとで発売したかもしれない
という疑問も出てきたので、発売日なども聞いてみたほうがいいだろうか?とも思っております。。。
No.2
- 回答日時:
相手の会社が特許を出願していなくても、あなたの発明を用いた商品があなたの出願前から売られていたのだったら、残念ながらあなたの発明は特許を取れない。
だからとりあえず今回出した特許については諦めましょう。
そうなると、相手の会社が出願しているかどうかは実はあまり重要じゃないような気もするけど、知りたいのであれば下の人も書いているように直接聞くと言う手もある。微妙な問題なので断言はできないけど、ウソをつくデメリットは結構大きいので、おそらく正直に答えてくれると思うよ。(例えば、もし向こうがウソをついて「出願してません。」と答えたら、万一あなたがそれを信じて同じ商品を販売したときに特許侵害の訴えが困難になる等。)
あなたが特許を出願していたと言うだけだったら、相手から訴えられる可能性は全く無いから安心していいよ。
未公開の特許については、おっしゃるように検索するすべはない。だからあなたのように、ともかくまず特許を出しておくと言う姿勢は正解です。しばしば無駄に終わるのではあるんだけど。出願してから1年半待てば、あなたの出願前に出願された特許は全て公開されているはずだから、ようやく安心できるようになる。気の長い話ではあるけどね。
ご回答ありがとうございます。
今回の申請は宝くじでもまとめ買いしたと思ってあきらめることにします。
でも一応その会社には聞いてみようと思っています。
下の御礼でも述べたのですが、上手な聞き方ってあるのでしょうか?単刀直入に聞くしかないですよね?
もしよろしかったらお聞かせくださいませ・・・
No.1
- 回答日時:
自分の特許性があると思っている品物が現存し、かつ特許をさがして見つからなかったら、公知の可能性を真っ先に疑いましょう。
ないものを探すのはむりですが、公知も厄介です。出願しても拒絶をいただく可能性もおおきいし、がんばって重箱の隅で特許をとってもお金がもったいないです。ちょっと前までと違い、審査請求の手数料をあげ、拒絶理由を連発してくださいます。しょうもない特許はださんといて、でもいい特許なら安く維持させてあげましょうなのです。その金で他人に投資するか、贅沢しなかったら、おいしいものでも1年間たべられます。
わからないことは当事者がわからないといえばわからないことがわかります。ここまできたら、聞いて見られたほうがすっきりするとおもいます。18ヶ月悩むのは人生の無駄です。意外とお友達になって、共同で新しい発明ができるような気がします。
ご回答ありがとうございます。
そうですね、、、今回の申請はあきらめることにしたほうがよさそうだと思いました。
一応はっきりとするために
相手の会社にも聞いてみようかと思うのですが、
その場合電話じゃ失礼でしょうか・・・?
メールだと、ノーコメントで済まされることも
あるだろうからです(本当は証拠が残っていいのですが)。
あと、もしも聞き方のマナーみたいなのがありましたら
どうかまた知恵をお貸しくださいませんでしょうか?
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