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銃刀法違反というものがありますがこれは拳銃や刃物を所持しているだけで罪になるのでしょうか?もしそうであるならば犯罪以外の目的で所持している場合はどうなるのでしょう。
あと、モデルガンなども所持してはいけないのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですがどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

金属製の弾丸を発射できれば銃として認定されます。


例え、鉄の棒に弾丸を詰め込んだ手作りだとしても。

拳銃は、警察官、自衛官、海上保安官、麻薬取締官などが、所持(勤務時間のみ)することが出来ます。
また、競技として競技用拳銃、エアピストルなどを許可を受けて使用(所持して動き回るのはだめ)することが出来ます。
許可を受けた人が、許可を受けた場所でのみ使用可です。
それ以外は基本的に犯罪行為になります。持ってるだけで犯罪です。

刃物も同じです。
使用が認められたところでしか収納している場所、物から出すことは出来ません。
日本刀などは、所持許可が必要だったはず。
警察で、登録をして初めて犯罪では無くなります。

モデルガンについては、一般に販売されている物は所持することは問題ではありません。
だからといって、握ったまま銀行に行けば、それはそれなりにお咎めはあるでしょう。
たぶん強盗未遂ぐらいにはして貰えると思います。その気がなくてもね。
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No.5の方の補足ですが、金属製ではなく金属"性"のものを発射するものを銃としています。


つまり金属でなくともそれに準ずる強度を持ったもの、例えばセラミックや強度の高いプラスティック等も含まれます。
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この回答へのお礼

皆さん、多くの回答ありがとうございます。
おかげさまで大変勉強になりました。一歩間違えると大変なことになるんですね~ 
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 00:51

 拳銃や日本刀については、許可を受けていない人間が「所有」することは禁じられています。

「所持」していなくても、自宅などに保管されているだけで違法です。
 日本刀以外の刃物については、たとえば包丁などは目的がはっきりしている場合(購入直後や、単にそれ自体を移動させるために持ち歩いていた場合)は問題ないですが、特に目的もなく持ち歩くことは問題でしょう。護身用というのはもちろんだめです。

 モデルガンやエアソフトガンについては違法性はありませんが、むやみと持ち歩くものではありませんね。日本製はできがよいので(本物より良い、といわれるものもある)、余計な誤解を生む原因になります。
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「携帯」禁止


模造刀剣類と刃物は、業務その他正当な理由による場合を除いては禁止。

「所持」禁止
刀剣類は許可なく所持してはならない。

つまり、刃渡り15センチ以上の刀剣、槍、なぎなたと、匕首(刃渡りを問わず)、飛び出しナイフ(45度以上に自動的に開刃するもの)は、所持できないことになります。

http://www.hamonoichiba.com/shop/jutoho.html
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許可なく銃や刀剣を所持していると銃刀法違反になります。

当然、犯罪が目的であろうとなかろうともっているだけで罪になります。(もっていることが犯罪です。)
モデルガンは殺傷能力のないおもちゃなら違反にはなりませんが、改造して殺傷能力があるようにしたりすれば違反です。
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許可なくライフルを所持したり、拳銃を所持すれば銃刀法に違反します。

警官以外が拳銃を犯罪目的以外(所持自体が犯罪ですが)で所持する事はありません。ライフル等も狩猟を生業とする人以外は持つ必要ありませんからね。
刃物にかんしては、所持自体では違法ではありませんが、正当な理由無く持ち歩いたり、一定以上の長さの刃物を鞘に入れないで持ち歩いた場合は違法です。
モデルガンは、違法ではありませんが、強力に改造されたエアガンは違法になります。
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