私はあるある会社で手伝いをして、家族が暮らせる位の収入を得ています。
その傍ら、インターネット事業も行っています。
妻はこのインターネット事業に参加しているのですが、
この場合、妻は私の扶養家族と認められるのでしょうか?
(妻の給与は年収50万円位に相当します)
教えて欲しいことは、妻を年収50万円の社員で経費とした場合と、
妻をボランティアとして、私の扶養家族とした場合とどちらが
得なんでしょう。因みに私には1歳の子供が居ます。
こういう事はどこに相談すれば良いのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業で「白色申告」の場合、家族従業員に支払った給与は経費に認められませんが、別途、「事業専従者控除」という所得控除が有ります。
この控除額は、「事業専従者控除」を引く前の所得の2分の1(事業主+専従者の人数)の金額になり、最高額が8615万円となります。
そして、この「事業専従者控除」を適用すると、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円は使えなくなります。
つまり、「事業専従者控除」を引く前の所得が(38+38)×2=76 で、76万円以下の場合は、「事業専従者控除」を適用しないで、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円を適用した方が有利になります。
一方、青色申告をしている場合は「専従者給与」として、家族従業員に支払った給与は経費として認められます。
ただし、この場合も、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円は適用できなくなりますから、76万円以上を「専従者給与」として支払っていない場合は、不利になります。
したがって、50万の支払は給与としては処理できず、事業専従者控除」として、所得に応じて控除することになりますが、これが76万円以下の場合は、この控除は使わずに、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円を受けた方が有利です。
#1の回答は、回答者が勘違いされています。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
とても参考になりました。
回答頂いた内容を読んで、税務署で聞いて確認しておかなければ
ならない事が、何となく判かりました。
今まで、何をどうしたらいいか全く判りませんでしたので。
結局税務署に相談に行くことにしました。
詳しくご回答頂き、ほんとうに有り難う御座いました。
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