
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/29 17:38
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。
大変参考になりました。
ご回答をもとに自分でもよく調べたいと
思います。
No.4
- 回答日時:
特定防火対処物は、別表の防火対象物のなかで、
消防法17条の2の2項四号、令34条の4で指定されています。
(多数のものが出入りする)
事務所は入っていません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/29 17:39
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。
大変参考になりました。
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No.3
- 回答日時:
全てのフロアが事務所でしたら、15項に該当しますので、
特定用途防火対象物にはなりません。
参考URL:http://www.city.gifu.gifu.jp/toukei/syoubou/h14/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/29 17:39
ご回答ありがとうございます。
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