素人ですが、どなたかよろしくお願い申し上げます。
私の会社は木造住宅や一般建築物を建てる会社で、一級建築士事務所でもあります。(私は総務なので建築はシロート)
しょっちゅう新日本法規出版の社員が来て、法令集や申請の手引きなど、加除式図書を差し替えており、聞けば相当の金額です。
実際の業務ではまるで使っていないそうで、法令もインターネット検索のほうが早くて便利、しかもタダ。
こんな無駄な経費かけずに、すぐやめたら?と言うと、建築部では
「最低限備えるべきものだから、使わなくともやめられない」と言っています。
いまどきこんな無駄な事が、なにか法的に保護でもされてるのでしょうか?
建築士事務所関係の事に詳しい方、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私どももゼネコンで事務所登録もしております。
私の知る限り、加除式を備えている処はごくわずかです。
なんていっても読みにくいですよ、加除式は。
おやめになってもいいんじゃないでしょうか?
ご回答、ありがとうございます。
そうですか、やめてもいいもんなんですね。
昔の担当者からの引継ぎで、なんとなく続けてしまっていたようで、本当に義務なのかは確認してなかったのでしょう。
なんとかこれを機会に調べて、やめたいと思います。
おかげさまで、ずっとモヤモヤしていた疑問が解消されました!
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
お聞きになるなら、
事務所の必須装備の調査書で登録の判断を下す各都道府県の建築課です。
装備証明事業は建築推進協議会です。(建築士会内に居候している都道府県が多いらしい)
事務所協会は、事務所登録申請用紙の販売と管理建築士講習の開催と、
装備に必要な図書類の販売を担っています。
No.2様
何度も教えていただき、ありがとうございます。
すっかり甘えてしまい、申し訳ありません。
生意気なことも書きましたが、おかげさまでただやめるのでなく、道筋ができた気がいたします。
専門家ならではのご教授、感服いたしました。
大変ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
建築士法第五章
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十四条の三
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
上記の、「業務に関する図書」です。
建築士事務所に関して、開設者或いは管理建築士には管理する義務がありますが、
あなたには法で定められたものを排除する権利はありません。
具体的な必須装備内容は、
事務所登録申請する書類の中に記載されており、
それらの物の有無をチェックして申告しますが、
任命を受けた装備調査する人が検査に来て、
本当にあるかないか検査して行き、その人が証明が必要です。
建築士事務所に関しては、
管理建築士でもない人にとっては聖域だと思って下さい。
また、不正な事をしているゼネコンがあるからと言って、
真似るような事はやめましょう。
建築士事務所のあり方をどうしても把握したければ、建築士事務所更新の時に、
開設者と管理建築士に義務付けられた講習がありますので、
受講義務のない人でも受講させてもらえないか頼み込んで、
一度参加させてもらうと良いですよ。
事務所のあり方から社会的責任内容まで良く分かります。
この回答への補足
再度のご回答、ありがとうございます。
私も二十四条は見てあり、建築士法施行規則も調べました。
ただ、二十四条でいう「業務に関する図書」は契約・帳簿・図面など建築士が作成したものだと解釈しておりますが、いかがでしょうか。
---------------------------------------------
建築士法施行規則
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十一条 法第二十四条の三第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約の年月日
二 契約の相手方の氏名又は名称
三 業務の種類及びその概要
四 業務の終了の年月日
五 報酬の額
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八 法第二十四条第二項 の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の三第一項 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の三第一項 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
4 法第二十四条の三第二項 に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第三条 から第三条の三 までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。
一 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二 当該設計が建築基準法第六条第一項第二号 又は第三号 に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書
5 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の三第二項 に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
---------------------------------------------
確かに、法規を装備しているかは事務所(開設?)登録申請の時のチェック項目のようですが、更新時や、その内容については、地元の建築士事務所協会に問い合わせてみます。
当社の場合、「xxの手引き」といった参考書のようなものまで加除式に付き合っているので、読まないものにすごいお金が出て行っています。まず、これはやめます。
続いて、しっかり法規の最新版が見られる体制(ネット)を社内周知して、事務所協会の反応を待とうと思います。
私は建築に関して詳しくありませんが、業務改善には聖域なしと思っています。
専門家の方からのご回答、大変ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
事務所登録するのに必要な常備装備として、法規集・条例集が有ります。
加除式を備えないのなら、冊子式のものを備える必要があります。
加除式を備えないで冊子のもので賄っている事務所は、
しょっちゅう買い換えずに節約していると思いますが、
実際には法規が変わる度に買い換えないといけません。
加除式の差し替えにきてもらっている回数と同じ回数買い換えるのと、
差し替えるのと、どちらが安くつきますか?当然加除式です。
現実に社内の建築部が、
「最低限備えるべきものだから、使わなくともやめられない」と
言っているのを却下するのは、悪質ですよ。
設計事務所登録しているのにそんな事も知らない人が「やめた方が良い」と
采配振ってやめてしまえる様では、
建築士事務所の開設者も管理建築士も職務を全うしていない証拠です。
背任行為は逮捕もありえますから要注意。
法規集を備えるのをやめるくらい機能しない建築士事務所なら、
事務所登録をしている方がよっぽどか無駄だと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>事務所登録するのに必要な常備装備として、法規集・条例集が有ります。
実はもうやめる準備をしていたのですが、もしよろしかったら、どの法律の何条に常備すべきもの(法規・条例)が出ているか教えていただけませんでしょうか?
専門の方のご意見、お待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
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