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ある一級建築士が事務所登録の更新を忘れたままで業務を行って約1年余りが経過しています。
この場合の罰則はどの程度になるのでしょうか。
建築士資格の抹消になるのでしょうか。
このような実例はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

昔は更新を忘れても後から更新手続きをとれましたが、今はできません。


新規に登録をし直す必要があります。なので、今は無登録状況での業務です。
事務所の営業停止というよりは、事務所は登録状態にないのでない事務所に処分ができません。
よって、建築士法によっての罰則を受けるでしょう。

2の回答者の方の通りだと思われます。
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いわゆる行政処分についてはNo.1さんの回答通りかと思いますが、刑事罰として



建築士法第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(略)
九  第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者
(以下略)

とあります。この内容は、「建築士事務所の登録をしないで、報酬を得て設計等の業務を行ったもの」に対する罰則です。

この適用を受ける可能性もあります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html
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その事務所が1ヶ月~数ヶ月の事務所閉鎖になると思われます。



東京都の建築士事務所の処分一覧になります。
(この中に事例がありますが、ここから中へのリンクは控えておきますのでお手数ですがご自分で開いてください)

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ke …
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